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離婚後の共同親権とは?変更点を解説

2026年4月施行の改正民法により、離婚後の親権は単独親権だけでなく、共同親権も選択できるようになりました。

共同親権を選択した場合は、監護者の決定や重要事項の意思決定、親子交流の取り決めなど、離婚後の子どもの養育について新たな検討が必要になります。

本記事では、改正民法による主な変更点について、子どもの利益を最優先とする観点から解説します。

共同親権を選択できるようになったことが最大の変更点

2026年4月施行の改正民法により、離婚後の親権は単独親権だけでなく、共同親権も選択できるようになりました。

改正前は、離婚すると父母のどちらか一方だけを親権者とする単独親権しか認められていませんでした。

改正後は、父母の協議によって共同親権を選択できるようになり、協議がまとまらない場合は家庭裁判所が子どもの利益を最優先に判断します。

一方で、父母の間にドメスティックバイオレンスや虐待のおそれがある場合など、共同で親権を行使することが子どもの利益を害すると認められるときは、家庭裁判所が単独親権と定めます。

共同親権では監護者を決めておくことが重要

共同親権を選択した場合でも、子どもが父母それぞれの家を行き来しながら生活することを意味するわけではありません。

通常はどちらか一方の親と同居するため、主に日常の養育を担う監護者を決めておくことが重要です。

親権と監護権の違い

親権とは、子どもの財産を管理し、身上監護を行う権利義務を含む法的な地位です。

一方、監護権は親権のうち、子どもと生活を共にし、日常的な養育や教育を行う部分を指します。

共同親権では父母双方が親権を持ちますが、実際の生活では一方の親が日常的な養育を担うことが一般的です。

そのため、誰が監護者となるのかを明確にしておくことが、子どもの生活の安定につながります。

監護者を決めておく意義

監護者を定めておくことで、食事や通学、学校との連絡など日常生活に関する事項は監護者が円滑に判断できます。

一方、子どもの将来に大きく関わる事項については、共同親権のもとで父母双方が協議して決定することになります。

また、監護者の指定をあいまいにすると、父母間で役割分担を巡る対立が生じやすくなります。

離婚時には、監護者だけでなく、日常的な養育の範囲や双方で協議する事項についても取り決め、公正証書や合意書などの書面に残しておくことが、将来の紛争予防につながります。

共同親権では双方の合意が必要になる事項がある

共同親権を選択した場合は、父母双方が親権者となるため、子どもの将来に大きく関わる事項については、原則として双方の合意が必要になります。

一方で、日常的な養育や急を要する場面では、一方の親が単独で判断できる場合もあります。

双方の合意が必要となる事項

共同親権では、子どもの進学や転居、重要な医療行為など、子どもの将来や生活に大きな影響を与える事項については、父母双方で話し合って決定することが原則です。

たとえば、進学先の決定、転居を伴う生活環境の変更、手術などの重要な医療行為の判断などがこれに当たります。

一方、日常生活の中で必要となる学校への提出書類や日々の生活に関する判断などは、通常、監護者が行います。

このように、共同親権では双方で決める事項と日常的に監護者が判断する事項が区別されています。

意見がまとまらない場合の対応

重要事項について父母の意見が一致しない場合には、子どもの生活や進学などに影響が及ぶ可能性があります。

そのため、離婚時には連絡方法や協議の進め方などをあらかじめ取り決めておくことが重要です。

話し合いでも解決できない場合には、家庭裁判所に判断を求める手続を利用できます。

父母の対立を長引かせるのではなく、子どもの利益を最優先に考えながら解決を図ることが求められます。

共同親権でも親子交流の取り決めが重要

親子交流の制度自体は、共同親権の導入によって大きく変わるものではありません。

しかし、共同親権では離婚後も父母双方が子どもの養育に関わることを前提とするため、親子交流についてもより具体的な取り決めが重要になります。

親子交流の内容を具体的に決める

共同親権を選択した場合は、面会の頻度や日時だけでなく、場所や連絡方法、宿泊の可否、学校行事への参加なども具体的に決めておくことが望まれます。

事前に取り決めをしておくことで、父母間の認識の違いによるトラブルを防ぎやすくなります。

協議がまとまらない場合は家庭裁判所を利用する

親子交流について父母の話し合いで合意できない場合には、家庭裁判所へ面会交流調停を申し立てることができます。

調停では、調停委員を交えて子どもの年齢や生活状況などを踏まえながら、子どもの利益に沿った親子交流の方法を話し合います。

調停など裁判所の手続には収入印紙代などの費用がかかり、金額は事件の種類によって異なります。

共同親権を選択する場合でも、親子交流は親のためではなく、子どもが父母との関係を維持しながら健やかに成長するためのものであるという視点を持つことが重要です。

まとめ

2026年4月施行の改正民法により、離婚後は単独親権だけでなく、共同親権も選択できるようになりました。

共同親権を選択した場合は、日常的に子どもを養育する監護者を決めておくことに加え、進学や転居などの重要事項については父母双方で話し合いながら判断することが求められます。

また、親子交流についても具体的な取り決めを行い、子どもの生活環境を安定させることが重要です。

共同親権と単独親権のどちらを選択することが子どもの利益につながるかは、それぞれの家庭の状況によって異なります。

親権や監護者の指定、親子交流の取り決めなどで判断に迷う場合は、早めに弁護士へ相談し、子どもの利益を最優先とした対応を検討することをおすすめします。

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野口 眞寿Masatoshi Noguchi / 第一東京弁護士会

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略歴
2008年 東洋大学法学部 卒業
2011年 東洋大学法科大学院 卒業
2011年 司法試験合格
2012年

弁護士登録 第一東京弁護士会(登録番号46872)

神保町法律事務所 入所

文京区 行財政改革区民協議会 委員 就任

東洋大学法科大学院アカデミックアドバイザー 就任

公益社団法人東京青年会議所 入会

2013年

初雁総合法律事務所 設立

公益財団法人文京アカデミー 評議員 就任

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