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相手が離婚に応じない場合はどう対処したらいい?

離婚を切り出しても、相手がそれに応じないという場合、離婚するにはどうすればよいのでしょうか。

ここでは、相手が離婚に応じない場合の対処方法について、詳しく解説していきます。

 

 

離婚するための方法

 

離婚する方法としては、大きく3つのものが挙げられます。

1つは、協議離婚、2つ目は、調停離婚3つ目は裁判離婚です。

協議離婚は、離婚する夫婦の多くが行っている離婚方法であり、夫婦間で話し合い、合意に至れば、離婚届を提出することで離婚が成立します。

しかし、話し合いがうまくまとまらない場合や、そもそも相手との関係性によっては、話し合うこと自体難しい場合もあるでしょう。

そういった場合には、調停での離婚を目指すことになります。

裁判離婚は、調停をまず経なければ、行うことができません。

家庭裁判所での裁判において、民法に定められている離婚事由に該当すると認められた場合には、離婚することができます。

 

 

相手が離婚に応じないときの対処法

 

「相手が離婚に応じてくれない」という状況になるのは、基本的に、離婚を切り出した話し合いの段階であると考えられます。

そのため、協議離婚ではなく、調停離婚を検討するべきであるといえます。

具体的には、家庭裁判所で「夫婦関係調整調停」を申し立てます。

第三者の立場である調停委員が夫婦の仲介役となり、話し合いを進めます。

しかし、結局のところ、離婚について双方が合意しなければ調停離婚も成立しませんので、注意が必要です。

調停をしてもなお相手が離婚に応じない場合には、裁判離婚を目指すことになります。

裁判では、民法上に定められている離婚事由に該当することが認められれば、相手の同意がなくても裁判所の判断で離婚することが可能です。

しかし、相手の不貞行為や悪意の遺棄など、離婚原因が必要となる点には注意が必要です。

 

 

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野口 眞寿Masatoshi Noguchi / 第一東京弁護士会

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所属団体・資格等
  • 第一東京弁護士会 住宅紛争処理審査会運営委員会 委員会
  • 医療問題弁護団
  • 公益社団法人 東京青年会議所
  • 文京区基本構想推進区民協議会 委員
  • 公益財団法人 文京アカデミー 評議員
  • 文京区倫理法人会
略歴
2008年 東洋大学法学部 卒業
2011年 東洋大学法科大学院 卒業
2011年 司法試験合格
2012年

弁護士登録 第一東京弁護士会(登録番号46872)

神保町法律事務所 入所

文京区 行財政改革区民協議会 委員 就任

東洋大学法科大学院アカデミックアドバイザー 就任

公益社団法人東京青年会議所 入会

2013年

初雁総合法律事務所 設立

公益財団法人文京アカデミー 評議員 就任

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