共同親権の施行で何が変わった?ポイントを解説
2026年4月1日に改正民法が施行され、離婚後に共同親権を選べる制度が始まりました。
ニュースで話題になったものの、具体的に何が変わったのか把握できていない方も多いのではないでしょうか。
本記事では、共同親権の施行によるおもな変更点を解説します。
離婚後も父母双方を親権者にできるようになった
これまでの民法では、離婚後は父母のどちらか一方だけが親権者となる単独親権の制度がとられていました。
改正後の民法819条では、離婚の際に父母の協議で共同親権と単独親権のどちらかを選べるようになり、協議がまとまらない場合は家庭裁判所が子の利益を基準に判断する形となりました。
共同親権が原則となるわけではなく、あくまで父母がどちらかを選ぶ仕組みである点が今回の制度の特徴です。
ただし、DVや虐待のおそれがある場合には、必ず単独親権としなければなりません。
また、施行日より前に離婚した方も、家庭裁判所への申立てにより共同親権への変更を求めることが可能です。
共同親権でも単独で決められる場面がある
共同親権では、子に関する事項を父母が共同で決めるのが原則です。
もっとも、民法824条の2により、食事や習い事のような監護や教育に関する日常の行為は、一方の親だけで決められます。
緊急の手術が必要な場面やDVから避難する場面のように、子の利益のため急迫の事情があるときも、単独での親権行使が認められています。
共同親権だからといって、あらゆる場面で相手の同意が必要になるわけではない点を押さえておきましょう。
養育費に関するルールも強化された
今回の改正では、親権だけでなく養育費の制度も見直されました。
新設された法定養育費の制度により、離婚時に取り決めをしていなくても、子ども1人あたり月額2万円を請求できるようになっています。
さらに、養育費の請求権には他の債権に優先して回収できる先取特権が付与されました。
金額や支払時期を文書で取り決めておけば、不払いの際に給与の差押えを速やかに申し立てられる点も大きな変化といえるでしょう。
まとめ
共同親権の施行により、離婚後の親権のあり方や養育費のルールは大きく変わりました。
共同親権と単独親権のどちらが子のためになるかはご家庭ごとに異なり、すでに離婚した方の変更申立てを含めて慎重な判断が求められます。
共同親権や離婚の条件でお悩みの方は、初回相談無料の初雁総合法律事務所までお気軽にご相談ください。
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野口 眞寿Masatoshi Noguchi / 第一東京弁護士会
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- 第一東京弁護士会 住宅紛争処理審査会運営委員会 委員会
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- 文京区基本構想推進区民協議会 委員
- 公益財団法人 文京アカデミー 評議員
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-
2008年 東洋大学法学部 卒業 2011年 東洋大学法科大学院 卒業 2011年 司法試験合格 2012年 弁護士登録 第一東京弁護士会(登録番号46872)
神保町法律事務所 入所
文京区 行財政改革区民協議会 委員 就任
東洋大学法科大学院アカデミックアドバイザー 就任
公益社団法人東京青年会議所 入会
2013年 初雁総合法律事務所 設立
公益財団法人文京アカデミー 評議員 就任
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