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財産分与の時効は何年?請求方法について解説

離婚後に財産分与を請求したいと考えていても、いつまで請求できるのか分からず不安に感じる方もいるでしょう。
財産分与には請求できる期間が定められており、その期間を過ぎると原則として請求できなくなります。

本記事では、財産分与の請求期限や起算点、具体的な請求方法について解説します。

財産分与の請求期限は5年

財産分与には請求期限があります。

一般的には時効と表現されることがありますが、法律上は除斥期間とされています。

時効は一定の場合に更新や完成猶予が認められるのに対し、除斥期間は一定期間が経過すると権利そのものが消滅する点が異なります。

現在は、離婚後5年以内であれば財産分与を請求することが可能です。

従来は2年とされていましたが、法改正により5年へ延長されました。

離婚後は生活環境の変化や子どもの養育などに追われ、財産分与について十分に検討できないケースもあります。

請求期限が延長されたことで時間的な余裕は生まれましたが、5年を経過すると原則として請求権を失うため注意が必要です。

請求期限を過ぎると財産分与を受けられなくなる可能性があるため、早めに対応を検討することが重要です。

財産分与の請求期限の起算点は、離婚が成立した日から起算されます。

長期間別居していた場合でも、離婚が成立するまでは請求期限は進行しません。

また、協議離婚では財産分与について取り決めないまま離婚が成立することもあります。

その場合は、離婚成立日から5年を経過すると、原則として財産分与を請求できなくなるため、期限内に協議や家庭裁判所への申立てを検討することが重要です。

財産分与の対象となる財産

財産分与では、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した共有財産が対象となります。

代表的な財産は、次のとおりです。

 

  • 預貯金

  • 不動産

  • 自動車

  • 有価証券

  • 保険の解約返戻金

  • 婚姻期間中に形成された部分に相当する退職金

 

一方、次のような財産は特有財産として扱われ、原則として財産分与の対象にはなりません。

 

  • 結婚前から所有していた財産

  • 相続や贈与によって取得した財産

 

財産分与を請求する際は、共有財産と特有財産を整理したうえで、対象となる財産を確認することが重要です。

財産分与を決める流れ

財産分与は、まず夫婦間の話し合いで分け方を決めることが一般的です。話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所の手続きを利用します。

夫婦間で話し合う

まずは元配偶者との話し合いによって財産分与の内容を決めます。

預貯金や不動産、自動車、保険、退職金などの財産を整理し、どのように分けるかを協議します。

話し合いで合意できた場合には、後日のトラブルを防ぐためにも合意内容を書面に残しておくことが重要です。

夫婦間で合意できない場合は調停を申し立てる

夫婦間の話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所の手続を利用します。

離婚前であれば離婚調停の中で財産分与について話し合い、離婚後に財産分与を請求する場合は財産分与請求調停を申し立てます。

調停では、調停委員が双方の主張を聞きながら合意に向けた話し合いを進めます。

調停でも合意に至らない場合は審判で決定する

調停でも合意に至らなかった場合は、家庭裁判所の審判によって財産分与の内容が決定されます。

裁判官は、提出された資料や双方の主張を踏まえて判断するため、財産に関する資料や証拠を事前に準備しておくことが重要です。

請求期限を過ぎるリスク

夫婦間の協議で財産分与について話し合っている場合でも、離婚後5年を経過すると、原則として財産分与を請求できなくなる可能性があります。

相手方との協議が続いていたとしても、請求期限を過ぎると権利を失うおそれがあるため注意が必要です。

また、離婚から時間が経つほど、預貯金の取引履歴や不動産に関する資料など、財産分与に必要な資料の収集が難しくなることがあります。

さらに、相手方が財産を処分したり、所在が分からなくなったりすることで、協議が進まなくなる可能性もあります。

財産分与について夫婦間で協議を行っている場合は、請求期限が近づいてから対応するのではなく、離婚後できるだけ早い段階で話し合いや必要な手続きを進めることが重要です。

まとめ

財産分与の請求期限は現在5年とされており、従来の2<年から延長されています。

もっとも、この期間は法律上の除斥期間であり、時効とは異なり更新や完成猶予は認められていません。

請求期限は離婚成立日から起算されるため、自身の離婚日を正確に確認することが重要です。

また、財産分与では預貯金や不動産、退職金などが対象となる可能性があり、対象財産の把握も欠かせません。

期限を過ぎると原則として請求できなくなるため、改正民法によって期間が延長されたとはいえ、早めに行動することが大切です。

手続きや財産調査に不安がある場合には、弁護士へ相談し、状況に応じた助言を受けながら進めることをおすすめします。

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略歴
2008年 東洋大学法学部 卒業
2011年 東洋大学法科大学院 卒業
2011年 司法試験合格
2012年

弁護士登録 第一東京弁護士会(登録番号46872)

神保町法律事務所 入所

文京区 行財政改革区民協議会 委員 就任

東洋大学法科大学院アカデミックアドバイザー 就任

公益社団法人東京青年会議所 入会

2013年

初雁総合法律事務所 設立

公益財団法人文京アカデミー 評議員 就任

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