【2026年4月民法改正】養育費の変更点は?留意すべきポイントについても解説
離婚後に継続した養育費の支払いが行われないという問題が生じることは少なくありません。
そこで、2026年4月に施行された改正民法では養育費について新しい制度が導入されました。
今回は、2026年4月に施行された改正民法における養育費の変更点と、それに伴う留意点について解説します。
法定養育費制度の新設
民法改正によって、法定養育費制度が導入されました。
法定養育費制度とは、父母が養育費の金額について具体的な合意をせずに離婚した場合であっても法律の規定によって養育費の請求権が発生するしくみのことをいいます。
具体的な法定養育費制度の対象者や金額などは、以下の通りです。
法定養育費制度の対象者
法定養育費を請求できるのは、離婚時から引き続き子どもの監護を主として行っている父母の一方です。
支払い義務は、もう一方の親が負うことになります。
法定養育費の金額
事前に取り決めがない場合の法定養育費の具体的な金額は、子ども1人につき月額2万円です。
この金額は、子どもが最低限度の生活を維持するために必要となる標準的な費用を勘案して算出されました。
取り決めがある場合には、子ども1人につき最大8万円までは債務名義がなくても強制的に相手方の財産を差し押さえることができます。
より高額な養育費を求める場合には、さらに上乗せを求めて協議や調停を行う必要があります。
暫定的な法定養育費を請求できる期間
事前に取り決めがなかった場合に認められる養育費は子ども1人当たり2万円です。
法定養育費を請求する権利は、離婚が成立した日から発生します。
従来は離婚協議書などで取り決めがなければ、養育費の請求権が生じませんでしたが、法定養育費の創設によって、離婚前に取り決めがなくても最低限2万円は強制執行できるようになります。
最低限の2万円の請求は、協議や調停などで別途養育費を定めるか、子どもが18歳に達した日まで行うことができます。
一般先取特権の付与
改正民法では、養育費債権に対する一般先取特権が付与されました。
一般先取特権とは、特定の種類の債権を持つ人が他の一般の債権者に優先して債務者の財産から支払いを受けられる権利をいいます。
改正前に相手の財産を差し押さえるためには、強制執行認諾文言付きの公正証書などといった債務名義と呼ばれる書面を事前に作成しておくことが欠かせませんでした。
改正法では、公正証書を作成していなかったとしても父母の間で交わした一定の書面による合意があれば、裁判所に認められることで一般先取特権が行使できるようになります。
一般先取特権が行使できる金額には、子ども1人あたり月額8万円という上限があります。
8万円を超える部分の回収については、改正前と同様に債務名義に基づいた手続きを行わなければなりません。
また、一般先取特権は合意が必要ない月額2万円の法定養育費についても適用されます。
養育費に関する手続きの利便性向上
養育費を適切に算定し、回収するための手続きは利便性の向上が期待されています。
民法改正によって、以下のことが可能になりました。
収入情報の開示命令
民法改正前は、養育費の額を決める際に相手方が虚偽の申告をしたり源泉徴収票の提出を拒んだりすることで、算定が難航することが少なくありませんでした。
改正法では、家庭裁判所が当事者に対して収入情報の開示を命じることができるようになります。
命令に従わない場合には、過料が科されます。
民事執行手続の一括申請
差し押さえを実行する際、改正前は財産開示手続や勤務先情報の取得を別途申し立てる必要がありました。
改正後は、地方裁判所への1回の申し立てにより、以下の行程をまとめて進めることが可能になります。
- 財産開示手続
- 情報提供命令
- 債権差押命令
民法改正において留意すべきポイント
改正民法での変更点について、以下のことに留意してください。
法定養育費はあくまで最低限である
月額2万円の法定養育費は、あくまで離婚時に養育費についての合意が行われていなかった場合に最低限保障されるものです。
多くのケースでは、裁判所の算定表に基づいたより高額な養育費が認められます。
法定養育費制度が適用されるとしても、父母間の収入に見合った金額を協議することをおすすめします。
施行前の離婚への不適用
改正民法によって導入された制度は、原則として法律の施行後に成立した離婚にのみ適用されることに留意してください。
2026年4月時点ですでに離婚が成立しており、現在養育費の不払いに悩まれているという方が法定養育費制度や一般先取特権を利用することはできません。
まとめ
今回は、2026年4月に施行された改正民法での養育費における変更点について解説しました。
新制度を利用するためには、改正点について正しく理解している必要があります。
不明点がある場合には、弁護士に相談してください。
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野口 眞寿Masatoshi Noguchi / 第一東京弁護士会
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- 所属団体・資格等
-
- 第一東京弁護士会 住宅紛争処理審査会運営委員会 委員会
- 医療問題弁護団
- 公益社団法人 東京青年会議所
- 文京区基本構想推進区民協議会 委員
- 公益財団法人 文京アカデミー 評議員
- 文京区倫理法人会
- 略歴
-
2008年 東洋大学法学部 卒業 2011年 東洋大学法科大学院 卒業 2011年 司法試験合格 2012年 弁護士登録 第一東京弁護士会(登録番号46872)
神保町法律事務所 入所
文京区 行財政改革区民協議会 委員 就任
東洋大学法科大学院アカデミックアドバイザー 就任
公益社団法人東京青年会議所 入会
2013年 初雁総合法律事務所 設立
公益財団法人文京アカデミー 評議員 就任
事務所概要
Office Overview
| 名称 | 初雁総合法律事務所 |
|---|---|
| 資格者氏名 | 野口 眞寿(のぐち まさとし) |
| 所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷1-4-4 水道橋ビル4F |
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