熟年離婚の財産分与で退職金は対象になる?
長年連れ添った夫婦が別れる熟年離婚では、財産分与の金額が老後の生活を大きく左右します。
なかでも、退職金が分与の対象になるかどうかは、多くの方が気にする問題です。
本記事では、熟年離婚の財産分与における退職金の扱いを説明します。
退職金は夫婦で築いた財産として扱われる
財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を離婚時に分け合う制度です。
退職金は給与の後払いとしての性質を持つため、婚姻期間中の勤務に対応する部分は夫婦共同の財産として扱われます。
配偶者が専業主婦や専業主夫であっても家庭を支えた貢献は評価され、2026年4月1日施行の改正民法では、寄与の程度に明らかな差がない限り2分の1ずつとする扱いが明文化されました。
受け取りの前後で扱いが変わる
退職金の財産分与は、すでに支給されているかどうかで考え方が分かれます。
すでに受け取った退職金の場合
すでに支給された退職金は、手元にある財産として財産分与の対象になります。
ただし、分ける対象になるのは退職金の全額ではなく、結婚していた期間に積み上がった分だけです。
なお、受け取った退職金を預貯金や住宅ローンの返済に回していても、婚姻期間中に得た退職金であれば分与の対象として考慮されます。
まだ受け取っていない退職金の場合
将来の退職金は支給されるかどうかが不確定なため、支給の蓋然性が高い場合に限って対象となります。
具体的には、定年が近い、勤務先に退職金規程があり支給実績も安定しているといった事情があれば、対象と認められやすくなります。
熟年離婚では定年までの期間が短いケースが多く、将来の退職金が分与の対象になる可能性は比較的高いといえるでしょう。
対象は婚姻期間に対応する部分に限られる
退職金の全額が分与の対象になるわけではありません。
実務では、退職金の額に勤続年数のうち婚姻期間が占める割合をかけて、対象部分を計算するのが一般的です。
また、別居していた期間は夫婦の協力関係がないものとして、対象から除かれる扱いが多くみられます。
なお、2026年4月1日以後に離婚した場合、財産分与を請求できる期間は離婚から5年に延長されています。
まとめ
熟年離婚では、婚姻期間が長い分だけ、退職金のうち財産分与の対象となる部分も大きくなりやすいといえます。
一方で、支給前の退職金の評価や別居期間の扱いは事案ごとに判断が分かれるため、適正な金額を確保するには専門的な検討が欠かせません。
熟年離婚の財産分与でお悩みの方は、離婚問題を中心に取り扱う初雁総合法律事務所までお気軽にご相談ください。
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野口 眞寿Masatoshi Noguchi / 第一東京弁護士会
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- 文京区基本構想推進区民協議会 委員
- 公益財団法人 文京アカデミー 評議員
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-
2008年 東洋大学法学部 卒業 2011年 東洋大学法科大学院 卒業 2011年 司法試験合格 2012年 弁護士登録 第一東京弁護士会(登録番号46872)
神保町法律事務所 入所
文京区 行財政改革区民協議会 委員 就任
東洋大学法科大学院アカデミックアドバイザー 就任
公益社団法人東京青年会議所 入会
2013年 初雁総合法律事務所 設立
公益財団法人文京アカデミー 評議員 就任
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