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離婚協議書を公正証書にする必要性とそのメリット

離婚する際、夫婦間で取り決めた内容は書面に残しておくと安心です。

協議内容をまとめた書面を離婚協議書と言い、自ら作成するほか、公正証書にすることも可能です。

この記事では、離婚協議書を公正証書として残す必要性について解説します。

離婚協議書とは

離婚の際に夫婦間で取り決めた内容をまとめたものが離婚協議書です。

離婚協議書には、次のような取り決めを記載することが一般的です。

 

  • 離婚の合意
  • 財産分与
  • 年金分割
  • 慰謝料
  • 子どもがいる場合、親権者や養育費、面会交流について

 

離婚協議書には特定の書式があるわけではなく、自由に記載できます。

個々の状況に応じて、必要な内容をもれなく記載します。

取り決めた内容を書面に残す必要性

離婚に関する取り決めは口約束でも可能ですが、書面に残しておかなければ、トラブルに発展する恐れもあります。

とくに離婚の際には決めるべき内容が多く、口約束だけでは後日「言った」「言わない」の争いになりかねません。

しかし書面に残しておくことで、それを証拠とすることが可能です。

 

作成した離婚協議書に夫婦双方が署名・捺印した場合、それは契約書として一定の効力を持ちます。

もしも相手が協議書の内容に違反し、裁判になったときには、協議書を証拠として提出できます。

ただし裁判によって違反を認めてもらうには、離婚協議書の内容が法的に有効でなければいけません。

たとえ協議書に記載されていたとしても、子どもの福祉に反する内容や、相手の再婚を禁止する内容などは認められません。

また内容を抽象的に記載してしまうと、意図したとおりの効力を発揮させられない可能性があります。

協議書を作成する際には、法律の専門家である弁護士へ相談すると安心です。

離婚協議書を公正証書にするメリット

離婚協議書は、公正証書にすることも可能です。

公正証書にすることで、通常の離婚協議書よりも高い効力を発揮できます。

公正証書とは

公正証書とは、公証役場にて作成される公文書です。

公証人が当事者から内容を聞き取り、その内容を公正証書にします。

公正証書にはきわめて強力な証拠力があるため、公正証書を作成する際には、公証人からの質問や確認に対して慎重に対応する必要があります。

裁判を行わず、すぐに強制執行できる

金銭の支払いに関する公正証書を作成する場合、次の内容を記載することで、万が一の際に裁判を行うことなく強制執行できるようになります。

 

  • 一定額の金銭の支払いに対する合意
  • 支払いが滞った場合、直ちに強制執行することを認める内容

 

強制執行とは、相手がこちらの請求に応じない場合、国がその請求を強制的に実現させる制度です。

支払わなければいけない金銭があるにも関わらず、それを支払わないときには、相手の財産を差し押さえて強制的に回収できます。

 

強制執行する際には、一般的に、強制執行を認める判決書が必要です。

たとえ離婚協議書を作成していたとしても、それだけを理由に強制執行することはできません。

ただし強制執行認諾文言が書かれた公正証書がある場合には、判決書がなくても強制執行を申し立てることが可能です。

長期間の支払いや高額な支払いの取り決めに有効

支払われなくなるリスクの高い取り決めに対して、公正証書はとくに有効です。

 

養育費や慰謝料などを分割払いする取り決めを行った場合、支払いが完了するまでに長い年月がかかることもあります。

はじめのうちは取り決め通り支払われていても、時間が経つにつれて支払われなくなることは少なくありません。

そのほか、財産分与において、不動産など分割が困難な財産は、取得分を現金で受け取ることがあります。

しかし不動産は高額になりやすく、現金化することも簡単ではないため、決められた金額が正しく支払われないなどのトラブルが起こりやすくなります。

 

実際にトラブルが発生した際、たとえ離婚協議書を作成していても裁判を起こす手間が負担となり、強制執行まで踏み切れないことがあります。

公正証書を作成してトラブル発生時の負担を軽くしておくことで、対応する際のハードルを下げられます。

 

また、公正証書の原本は公証役場にて20年間保管されるため、各自で保管する離婚協議書と違い、途中で紛失する心配や他人に改ざんされる恐れがありません。

たとえば養育費の支払いについて公正証書にしておくと、子どもが成人するまでの間、正しく養育費を受け取れる可能性が高くなります。

まとめ

この記事では、離婚協議書を公正証書にする必要性とメリットについて解説しました。

取り決めた内容は離婚協議書として残すことも可能ですが、公証役場にて公正証書にすることも可能です。

公正証書には通常の離婚協議書よりも高い効力があり、裁判所の判決がなくても強制執行できます。

とくに金銭に関する内容は公正証書にしておくと安心です。

離婚に関するご相談は、弁護士までご連絡ください。

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野口 眞寿Masatoshi Noguchi / 第一東京弁護士会

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  • 第一東京弁護士会 住宅紛争処理審査会運営委員会 委員会
  • 医療問題弁護団
  • 公益社団法人 東京青年会議所
  • 文京区基本構想推進区民協議会 委員
  • 公益財団法人 文京アカデミー 評議員
  • 文京区倫理法人会
略歴
2008年 東洋大学法学部 卒業
2011年 東洋大学法科大学院 卒業
2011年 司法試験合格
2012年

弁護士登録 第一東京弁護士会(登録番号46872)

神保町法律事務所 入所

文京区 行財政改革区民協議会 委員 就任

東洋大学法科大学院アカデミックアドバイザー 就任

公益社団法人東京青年会議所 入会

2013年

初雁総合法律事務所 設立

公益財団法人文京アカデミー 評議員 就任

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