財産分与
「離婚後の生活が金銭的に成り立つか不安で、離婚に踏み切ることができない」
「離婚したら、財産を全て失ってしまうのではないかと不安だ」
このようなお悩みをお持ちであるが故に、なかなか離婚に踏み切ることができないという方も少なくありません。
そのような方に、是非ご活用いただきたいのが「財産分与」という制度です。
「財産分与」とは、婚姻生活中にご夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際、それぞれの貢献度に応じて分配することを指す言葉です。
そのため、婚姻中に専業主婦だった方であっても、ご主人が仕事に打ちこめるようサポートしていたという事実があれば、財産分与を受けることが可能です。
この財産分与には、以下の3つの種類があります。
1つめは、「精算的財産分与」という形式です。
3つの分配方法のうち最もよく利用される方法であり、あくまで2人の財産を2人で分ける、という考え方に基づくものです。すなわち、離婚事由があるか否かは関係ありません。
それゆえ、離婚に対して責任があるパートナーからの請求であっても、財産分与が認められることとなります。
そして2つめは「扶養的財産分与」という形式です。これは、離婚によって困窮してしまった元パートナーに、「扶養」という形で財産を分配するものです。
そして3つめは「慰謝料的財産分与」という形式です。これは財産分与に対し、離婚についての慰謝料の意味合いを含ませるものとなっています。
日本の法律では「離婚の際には、相手方に対し財産の分与を請求することができる」と定められています。つまり「財産分与」は、法的に保障された権利なのです。
できるだけ離婚後の生活に対する金銭的なご不安を軽減していただいた上で、前向きに離婚を目指していただきたいと思います。
初雁総合法律事務所は、離婚に関するお悩みに加え、幅広い法律のお悩みに対し解決策をご提案いたします。
文京区、千代田区、渋谷区、板橋区、江東区をはじめとして、一都三県にお住まいのお客様に広くお応えいたしております。
事前予約で時間外・夜間の対応も可能です。財産分与に関するお悩みは、当事務所までお気軽にご相談ください。
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資格者紹介
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野口 眞寿Masatoshi Noguchi / 第一東京弁護士会
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私は文京区、板橋区、北区、江東区を中心に、離婚や夫婦関係のお悩みに関する法律のご相談に対応しております。
お困りの際は、おひとりで悩まずお気軽にご相談ください。。
- 所属団体・資格等
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- 第一東京弁護士会 住宅紛争処理審査会運営委員会 委員会
- 医療問題弁護団
- 公益社団法人 東京青年会議所
- 文京区基本構想推進区民協議会 委員
- 公益財団法人 文京アカデミー 評議員
- 文京区倫理法人会
- 略歴
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2008年 東洋大学法学部 卒業 2011年 東洋大学法科大学院 卒業 2011年 司法試験合格 2012年 弁護士登録 第一東京弁護士会(登録番号46872)
神保町法律事務所 入所
文京区 行財政改革区民協議会 委員 就任
東洋大学法科大学院アカデミックアドバイザー 就任
公益社団法人東京青年会議所 入会
2013年 初雁総合法律事務所 設立
公益財団法人文京アカデミー 評議員 就任
事務所概要
Office Overview
名称 | 初雁総合法律事務所 |
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資格者氏名 | 野口 眞寿(のぐち まさとし) |
所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷1-4-4 水道橋ビル4F |
連絡先 | TEL: 050-3184-3790 |
対応時間 | 平日10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |