離婚調停が不成立だった場合のその後の流れ
夫婦間の話し合いで離婚がまとまらない場合、家庭裁判所での離婚調停で合意を目指します。
しかし、調停が不成立として終了することがあります。
今回は、離婚調停が不成立だった場合の流れや、手続きの注意点について解説します。
離婚調停が不成立になるとはどういうことか
離婚調停の不成立とは、裁判官や調停委員が「これ以上話し合いを続けても、合意に至る見込みがない」と判断し、手続きを打ち切ることを指します。
離婚調停は当事者間の合意によって成立する手続きであるため、どちらか一方が欠席し続けたり、双方が一歩も譲らなかったりする場合には、強制的に結論を出すことはできません。
不成立が確定すると、家庭裁判所から調停不成立通知書が発行され、調停の手続きは終了します。
ここで注意が必要なのは、調停が不成立となっても、自動的に次の手続きが始まるとは限らないという点です。
離婚を望む側は、新たな申し立てを行うことが必要な場合があります。
離婚調停の不成立確定後の事務手続き
離婚調停が不成立となったら、今後の法的手段を見据えていくつかの事務的な手続きを進めることを検討しましょう。
調停の不成立確定後の手続きとして、調停不成立証明書の交付申請を行うことがあります。
これは離婚調停が不成立に終わったことを公的に証明する書類であり、後に離婚訴訟を提起する際に裁判所へ提出が求められるものです。
次に、弁護士と今後の戦略を練り直すことをおすすめします。
調停での相手方の主張を整理することは、訴訟における攻防を予測する上で役立ちます。
離婚調停不成立後の主な選択肢
離婚調停が不成立に終わった後にとる手段として、主に以下の3つの選択肢があります。
離婚訴訟を提起する
離婚調停が不成立に終わった場合に次の段階として一般的なのは、家庭裁判所に対して離婚訴訟を起こすことです。
調停が話し合いの場であるのに対し、訴訟は裁判官が証拠に基づいて離婚を認めるか否かの判決を下す場です。
家庭裁判所による審判離婚の活用
珍しいケースですが、家庭裁判所の判断で離婚を決定する審判が行われることがあります。
これは、双方が離婚すること自体には合意しているものの細かな条件で揉めているような場合に、裁判所が妥当な解決案を提示する仕組みです。
ただし、審判の結果に対して2週間以内に異議申し立てがなされるとその審判は効力を失い、訴訟へ進むことになります。
離婚裁判を提起する手順
離婚調停不成立後に訴訟を選ぶ場合、段階的な手順を踏む必要があります。
具体的な流れは以下の通りです。
法定離婚事由の存否を確認する
離婚訴訟では、民法に定められた離婚事由のいずれかに該当していることが厳格に求められます。
裁判官が判決を下すためには、以下の5つの理由のいずれかを客観的に証明する必要があります。
- 不貞行為(不倫や浮気)
- 悪意の遺棄(生活費を渡さない、正当な理由なく同居を拒否するなど)
- 3年以上の生死不明
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由
訴状の作成と管轄裁判所の特定
離婚訴訟を開始するためには、裁判所に提出する訴状を作成しなければなりません。
訴状には、誰が誰に対して、どのような判決を求めているのか、およびその根拠となる事実を具体的に記述します。
提出先となる裁判所の管轄についても確認が必要です。
原則として、原告または被告の住所地を管轄する家庭裁判所に提出することになります。
訴状の作成は専門的な作業であり、法律の要件を満たした記載が求められるため、この段階で弁護士に依頼することが一般的です。
訴えの提起と手数料の納付
訴状、証拠、および調停不成立証明書を準備したら、裁判所に提出し、正式に訴えを提起します。
この際、裁判所に納める手数料として収入印紙を訴状に貼付し、郵便切手を納めます。
不成立の通知から2週間以内に提起すれば、調停時に支払った印紙代の差額分だけで済む軽減措置があるため、費用の負担を抑えるためには迅速な対応が効果的です。
裁判所によって書類が受理され、不備がなければ、裁判期日の指定と相手方への呼び出しが行われます。
立証のための証拠を整理する
初回の口頭弁論の1週間前までに、自分の主張を裏付ける証拠を揃え、管轄の家庭裁判所に送付します。
必要な書類には、被相続人との関係を示す戸籍謄本などの身分関係書類のほか、法定離婚事由の存在を証明する写真や録音などの資料が挙げられます。
まとめ
今回は、離婚調停が不成立だった場合のその後の流れについて解説しました。
調停離婚をできなかったとしても、他の方法で離婚の成立を目指すことができます。
離婚調停後の手続きに不安を感じた際には、弁護士に相談することを検討してください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
【弁護士が解説】離婚...
離婚するときに、夫婦で離婚条件について話し合う必要がありますが、当事者間で話がま[...]
-
取り決めておきたい面...
離婚の際に親権を得られなかった場合でも、面会交流により子どもと関わることができま[...]
-
養育費を払わない相手...
離婚時には養育費や財産分与など、さまざまな取り決めを行うことになります。しかし養[...]
-
離婚前の別居|婚姻費...
離婚前の別居の場合、相手が婚姻費用の支払いを拒否するケースがあります。その場合は[...]
-
離婚時における財産分...
夫婦が離婚に至ったとき、婚姻期間中に夫婦の協力によって築き上げた財産は、夫婦間で[...]
-
婿養子の離婚手続き
結婚した夫が妻の親と養子縁組を結ぶと、婿養子となります。婿養子が結婚する時には「[...]
資格者紹介
Staff

野口 眞寿Masatoshi Noguchi / 第一東京弁護士会
離婚や夫婦関係のお悩みに強い弁護士をお探しならお任せください。
私は文京区、板橋区、北区、江東区を中心に、離婚や夫婦関係のお悩みに関する法律のご相談に対応しております。
お困りの際は、おひとりで悩まずお気軽にご相談ください。。
- 所属団体・資格等
-
- 第一東京弁護士会 住宅紛争処理審査会運営委員会 委員会
- 医療問題弁護団
- 公益社団法人 東京青年会議所
- 文京区基本構想推進区民協議会 委員
- 公益財団法人 文京アカデミー 評議員
- 文京区倫理法人会
- 略歴
-
2008年 東洋大学法学部 卒業 2011年 東洋大学法科大学院 卒業 2011年 司法試験合格 2012年 弁護士登録 第一東京弁護士会(登録番号46872)
神保町法律事務所 入所
文京区 行財政改革区民協議会 委員 就任
東洋大学法科大学院アカデミックアドバイザー 就任
公益社団法人東京青年会議所 入会
2013年 初雁総合法律事務所 設立
公益財団法人文京アカデミー 評議員 就任
事務所概要
Office Overview
| 名称 | 初雁総合法律事務所 |
|---|---|
| 資格者氏名 | 野口 眞寿(のぐち まさとし) |
| 所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷1-4-4 水道橋ビル4F |
| 連絡先 | TEL: 050-3184-3790 |
| 対応時間 | 平日10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |
