離婚と子どものこと|親権・監護権・養育費
離婚する場合、子どもに関して様々な問題が生じます。
子どもの親権のみならず、監護権や養育費などがその代表的な例です。
子どもを連れて新しい生活をしたい方は、離婚を決める前にそれらの問題について知っておく必要があります。
本稿では離婚の子どもに関する問題に見ていきましょう。
親権
親権とは、子どもを育て、子どもの財産を管理する権限であり義務です。
たいていの場合、親権は母親が有利となります。
離婚において、夫婦に未成年の子どもがいる場合、配偶者のどちらかを親権者として指定する必要があります。
また、親権は子どもの世話や教育をする「身上監護権」と、子どもの財産を管理する「財産管理権」を分けることができます。
さらに、離婚裁判において、親権者の決定に不満がある場合には、不服申し立てを行うことができます。
監護権
監護権とは、親権者に含まれる子どもに関する権利のことで、子どもと一緒に生活し、子どもを養育・教育する権利であり義務です。
この監護権をないがしろにした場合、未成年の子どもに対する責任を放棄したとみなされ、刑法218条の保護責任者遺棄罪に該当するとして処罰されることがあります。
また、親権と監護権を夫婦で分けることも可能です。
さらに、親権と同様に離婚裁判において、監護権の決定に不満がある場合には、不服申し立てを行うことができます。
養育費
養育費とは、子どもを監護する親(監護親)が、子どもを監護しない親(非監護親)に対して請求できる、子どもを育てるために必要な費用です。
たとえ離婚しても、子どもの親として支払うべき費用であり、支払う義務があります。
また、非監護親は生活が苦しくても支払いが免除されることがありません。
離婚時には、養育費について相手方と取り決めをするのが一般的ですが、養育費について取り決めをせずに離婚する場合もあります。
この場合は、相手方に養育費の支払いを求めることができます。
また、養育費請求権を放棄していても、後から請求できる場合があります。
さらに、養育費請求権は子どもの権利でもあるので、親が放棄しても、子どもが請求できる場合もあります。
離婚に関する問題は弁護士 野口眞寿(初雁総合法律事務所)におまかせください
初雁総合法律事務所では、親権の取得に精通している弁護士が在籍しております。
子どもの親権を獲得したい、親権と監護権を分ける手続きをしたい、養育費の相場や監護権の不服申し立てについて気になることや疑問点がある方はお気軽にご相談ください。
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資格者紹介
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野口 眞寿Masatoshi Noguchi / 第一東京弁護士会
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私は文京区、板橋区、北区、江東区を中心に、離婚や夫婦関係のお悩みに関する法律のご相談に対応しております。
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- 所属団体・資格等
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- 第一東京弁護士会 住宅紛争処理審査会運営委員会 委員会
- 医療問題弁護団
- 公益社団法人 東京青年会議所
- 文京区基本構想推進区民協議会 委員
- 公益財団法人 文京アカデミー 評議員
- 文京区倫理法人会
- 略歴
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2008年 東洋大学法学部 卒業 2011年 東洋大学法科大学院 卒業 2011年 司法試験合格 2012年 弁護士登録 第一東京弁護士会(登録番号46872)
神保町法律事務所 入所
文京区 行財政改革区民協議会 委員 就任
東洋大学法科大学院アカデミックアドバイザー 就任
公益社団法人東京青年会議所 入会
2013年 初雁総合法律事務所 設立
公益財団法人文京アカデミー 評議員 就任
事務所概要
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