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5年別居すると離婚できる?家庭内別居の場合は?

5年間別居したら離婚が成立するといった話を耳にすることがあるかもしれませんが、日本の法律では、別居年数だけで自動的に離婚が成立する制度はありません。

実際に離婚が成立するには、夫婦の合意か、裁判所の判断が必要です。

今回は、離婚の種類から別居期間の考え方、家庭内別居の扱いまで、実務的な視点で解説いたします。

5年の別居で離婚は認められるのか

日本の法律では、一定期間の別居だけで自動的に離婚が成立する制度はありません。

離婚が認められるかどうかは、民法第770条に定められた離婚原因の1つである婚姻関係が破綻しているかによって判断されます。

別居と民法770条の関係

民法第770条では、婚姻を継続し難い重大な事由がある場合に裁判離婚が認められるとされています。

長期間の別居は、夫婦関係がすでに回復不能な状態にあることを示す事情として重視されることがあります。

ただし、別居期間のみで判断されるわけではなく、別居に至った経緯や夫婦の交流の有無、婚姻期間の長さ、未成熟の子の有無などの事情を総合的に考慮するのが一般的です。

5年の別居期間は婚姻関係の破綻と評価される?

別居期間が長期に及ぶほど婚姻関係の破綻が認められやすくなるのが基本です。

特に、婚姻期間が13年程度と短い場合には、5年の別居が続いていれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」として関係修復の見込みがないと判断され、離婚が認められる可能性が高まります。

一方、婚姻期間が長い場合や未成年の子どもがいる場合には、同程度の別居期間でも慎重に判断される傾向があります。

なお、統計上は、別居開始から1年以内に離婚が成立するケースも多く、必ずしも長期間の別居が必要とされるわけではありません。

家庭内別居でも離婚できるのか

同じ家に住みながら会話や生活を分ける家庭内別居は、外から見れば同居が続いている状態です。

そのため、裁判では婚姻関係の破綻を客観的に証明しにくく、家庭内別居だけを理由に離婚が認められるケースは多くありません。

ただし、DVやモラハラ、不貞行為、生活費を渡さないなどの悪意の遺棄といった問題があれば評価は変わります。

このような事情があれば、家庭内別居でも離婚原因として認められる可能性があります。

まとめ

5年別居したら離婚できるという単純なルールは存在しません。

別居期間はあくまで1つの事情にすぎず、離婚が認められるかどうかは、個別の背景や夫婦関係の経緯によって大きく変わります。

離婚を考えている方、あるいは離婚を望んでいない方でも、早い段階で弁護士に相談することで、今後の見通しや具体的な対策を知ることができます。

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野口 眞寿Masatoshi Noguchi / 第一東京弁護士会

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所属団体・資格等
  • 第一東京弁護士会 住宅紛争処理審査会運営委員会 委員会
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  • 公益社団法人 東京青年会議所
  • 文京区基本構想推進区民協議会 委員
  • 公益財団法人 文京アカデミー 評議員
  • 文京区倫理法人会
略歴
2008年 東洋大学法学部 卒業
2011年 東洋大学法科大学院 卒業
2011年 司法試験合格
2012年

弁護士登録 第一東京弁護士会(登録番号46872)

神保町法律事務所 入所

文京区 行財政改革区民協議会 委員 就任

東洋大学法科大学院アカデミックアドバイザー 就任

公益社団法人東京青年会議所 入会

2013年

初雁総合法律事務所 設立

公益財団法人文京アカデミー 評議員 就任

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