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養育費を払わない相手に強制執行をするには

離婚時には養育費や財産分与など、さまざまな取り決めを行うことになります。

しかし養育費の支払いや財産分与などを取り決めたとしても、相手が取り決め通りに支払うとは限りません。

この記事では、養育費を払わない相手に対し強制執行するための方法を解説します。

養育費

養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことです。

具体的には、子どもが経済的、社会的に自立するまでに必要な衣食住の経費、教育費や医療費などが該当します。

離婚により夫婦のどちらかが親権者ではなくなったとしても、子どもにとって法律上の親であることに変わりありません。

法律上の親子関係であるならば、非親権者であっても子どもに対する扶養義務があり、養育費は必ず支払うべきお金です。

養育費の取り決め

養育費の支払いを受けることは、子どもにとって当然の権利です。

子どもが確実に権利を行使できるよう、金額や支払期間などを具体的に決定し、書面にまとめておくことが大切です。

養育費の取り決めは離婚協議書に残すほか、公正証書にすることも可能です。

支払いについての取り決めを強制執行認諾文言付の公正証書にしておくことで、万が一支払われなかった場合にもスムーズに取り立てを行えます。

強制執行する方法

養育費について夫婦間で合意しているにも関わらず、相手がその支払いを怠った場合には、強制執行によって取り立てることが可能です。

相手の財産や給与などを差し押さえ、その中から強制的に決められた金額を受け取ります。

強制執行の申し立てには、その根拠となる書類が必要です。

離婚時に作成した書類で申し立てが可能な場合と、改めて調停などを利用しなければいけない場合があるため注意してください。

離婚時に夫婦のみで養育費の支払いに合意した場合

離婚の際、夫婦のみで養育費について取り決めを行った場合、強制執行するにはまず養育費の調停や審判を受けなければいけません。

養育費の調停や審判は、家庭裁判所へ申し立てを行うことで利用できます。

 

調停では、子どもの人数や年齢、双方の収入などから養育費について話し合います。

話し合いの結果、当事者が内容に合意をすると、調停は成立となり終了します。

一方、話し合いがまとまらない場合には審判手続きに移ります。

審判手続きでは、裁判官が資料などを検討したうえで養育費について決定します。

このときに作成された調停調書や審判書をもとに、強制執行の手続きを行います。

夫婦間で取り決めを行ったが、協議内容を公正証書にしている場合

離婚や養育費について夫婦間で協議した内容を強制執行認諾文言付の公正証書にしていた場合、その公正証書をもとに強制執行できます。

公正証書とは、公証役場にて公証人に作成してもらう文書のことです。

作成された文書の内容をよく確認し、当事者が署名捺印することで公正証書化できます。

公正証書に強制執行認諾文言を入れることで、強制執行しやすくなります。

離婚調停によって養育費について決定している場合

離婚時、夫婦だけでの話し合いでは意見がまとまらず、離婚調停によってさまざまな取り決めを行うことがあります。

離婚調停によってさまざまな取り決めを行い、同時に養育費についても合意していた場合には、離婚調停の調停調書をもとに強制執行の手続きが可能です。

強制執行の流れ

強制執行の申し立ては、相手の所在地を管轄する地方裁判所に行います。

ただし、差し押さえの際に裁判所が相手の財産を調査することはありません。

申し立てを行う人が相手の住所や財産について調べ、把握しておく必要があります。

住所や財産の把握

相手の住所がわからない場合、弁護士に依頼することで相手の住所を調べることが可能です。

相手の財産について給与を差し押さえるのであれば、相手の勤務先がわかれば給与の差し押さえが可能になります。

預金を差し押さえる場合には、差し押さえる口座の銀行名と支店名が必要です。

口座番号まで把握する必要はありません。

状況に応じて財産開示手続きを行ってください。

裁判所への申し立て

相手の住所や財産を把握し、公正証書や調停調書などの書類を集めたあと、相手の所在地を管轄する地方裁判所へ強制執行の申し立てを行います。

申し立てが認められ、差し押さえ命令が発令されると、取り立てが可能になります。

たとえば給与を差し押さえた場合、相手の勤務先と連携し、相手の給与から養育費を天引きして現金を受け取ります。

決められた金額をすべて回収し、裁判所へ取立完了届を提出すると、手続きは終了です。

まとめ

この記事では養育費を払わない相手に強制執行する方法を解説しました。

手続きを行うには、調停調書や公正証書などが必要です。

離婚時に裁判所を利用せず、公正証書も作成していなかった場合には、まず養育費の調停手続きを行わなければいけません。

また強制執行を申し立てる際には、相手の住所や財産を把握しておく必要があります。

個人で調査を行い、手続きを行うことは簡単ではありません。

強制執行をお考えの方は弁護士までご相談ください。

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野口 眞寿Masatoshi Noguchi / 第一東京弁護士会

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  • 文京区倫理法人会
略歴
2008年 東洋大学法学部 卒業
2011年 東洋大学法科大学院 卒業
2011年 司法試験合格
2012年

弁護士登録 第一東京弁護士会(登録番号46872)

神保町法律事務所 入所

文京区 行財政改革区民協議会 委員 就任

東洋大学法科大学院アカデミックアドバイザー 就任

公益社団法人東京青年会議所 入会

2013年

初雁総合法律事務所 設立

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