養育費が払えなくなった|減額請求は可能?方法を解説
離婚をし、子供の養育費を支払っている方もいらっしゃるでしょう。
養育費に関しては原則離婚時に定めた金額を、毎月支払い続けることになります。
しかし、離婚後の生活の変化により、養育費の支払いが厳しくなってしまうということもあるかと思います。
養育費が支払えなくなった場合に、養育費の減額請求というのはできるのでしょうか?
この記事では養育費の減額請求ができるかどうか、そしてできるとすればどのようにすればいいかという点を解説していきます。
養育費の減額請求は可能
離婚後の生活環境や経済状況の変化を理由に、養育費の支払いが厳しくなった場合、減額の請求を行うことが可能です。
減額請求には理由が必要になる
養育費の減額請求自体は可能ですが、それには当然ですが相応の理由が必要となります。
特に理由もなく減額請求をする、もしくは養育費と関係ないことを理由に減額請求をするといっても、まず認められるものではありません。
例えば離婚後の面会に関して、離婚後子供との面会の回数が少ない、もしくは面会ができないからという理由で養育費の減額を求めたとしても、養育費と直結しない理由のため減額は認められません。
養育費の減額が認められる可能性が高いケース
ではここから養育費の減額が認められる可能性が高いケースを紹介していきましょう。
反対に言えばこれらの理由がないケースでは、養育費の減額は難しいということになります。
また、養育費が認められる可能性が高いケースに近くても、減額は厳しいケースもありますので、合わせて紹介していきます。
再婚し子供ができた
養育費は子供の年齢や人数、そして離婚した両親の収入など、さまざまな要素から算出されます。
こうした条件に変化があれば、その変化に合わせて養育費を変更することが可能となります。
ひとつのケースとして考えられるのが、養育費を支払っている側が再婚し、再婚相手との間に子供を授かったケースが考えられます。
養育費を支払っている側が、新たに子を育てることになると、現在の生活に必要な費用が多くなります。
それに合わせて改めて養育費の減額を請求できるということになります。
また、再婚し、再婚相手の連れ子と養子縁組をした場合も同様です。
養子縁組によって扶養すべき子が増えるため、養育費の減額が認められるケースがあります。
収入が減少した
養育費の金額は、当然支払う側の収入によっても変化します。
その収入が下がれば養育費を決めた前提条件が変わりますので、当然減額請求が可能ということになります。
ポイントとなるのは、「やむを得ない事情」によって収入が減少したことです。
例えば、会社都合での退職や病気やケガによる収入減など、本人の意思とは関係なく発生してしまった収入減であれば、減額請求が認められる可能性は高くなります。
別れた元配偶者が再婚し子供が再婚相手と養子縁組した
養育費を受け取る側の事情により、慰謝料の減額請求ができるケースもあります。
それは、元配偶者が再婚し、再婚相手が子との養子縁組をしたケースです。
再婚相手と子が養子縁組をしたということは、再婚相手は子に対する養育をする義務が生じ、第一次的扶養義務者となります。
養育費を支払っている方は第二次的扶養義務者となるため、養育費の減額はもちろん、免除になる可能性もあります。
養育費の減額請求の手順
上で書かれたような条件を満たしていれば、養育費の減額請求ができる可能性は高くなります。
では、養育費の減額請求はどのように行うのでしょうか。
解説していきます。
当事者同士の話し合いで減額を決める
養育費の金額に関しては、原則当事者同士の話し合いで決定します。
そのため減額請求に関しても、まずは当事者同士の話し合いということになります。
ただし養育費を支払っている側から減額をお願いしても、相手が快く合意してくれる可能性は高くありません。
自身で交渉できるほど良好な関係性が築けているのであれば、当事者同士で話し合い、お互いの事情から最適と思われる金額に減額してもらいましょう。
当事者同士の話し合いで決定した場合は、後のトラブルを避けるためにも、面倒でも合意書や公正証書を作成しておくことをおすすめします。
当事者同士の話し合いといっても、自身で交渉するのが難しいという場合は、弁護士等の専門家を代理人に立て、代理人の方に交渉を依頼するのがいいでしょう。
家庭裁判所に調停を申し立てる
当事者同士の話し合いでは減額の合意に至らなかった場合は、家庭裁判所に調停を申し立てましょう。
家庭裁判所での調停となると、裁判官や調停委員を間に挟み、冷静な話し合いが可能になります。
また、法の専門家である裁判官や調停委員による第三者的な視点で、両者の状況を判断した上で、適切な養育費の金額での合意を目指せます。
家庭裁判所に審判してもらう
調停でも結論が出ない場合は、家庭裁判所により審判が行われ、裁判官が審理を行います。
審理の結果、養育費の減額を認めるかどうか、減額するとすればどの程度の金額が妥当かなどの審判が下ります。
この審判の内容は執行力を持ちますので、給与の差し押さえなどの強制執行も可能です。
審判の内容に不服があれば、不服申し立てもできます。
まとめ
養育費の減額請求は不可能ではありません。
ただし、減額を請求するには、それなりの理由が必要です。
単に借金の返済が厳しい、何か欲しいものができたなどの理由で、減額請求をしてもまず認められることはありません。
やむを得ない理由で収入が下がった、新たに子をもうけた、元配偶者が再婚し、子に養父ができたなどの事情があれば、減額請求は可能です。
養育費の減額は、原則当事者同士の話し合いで決めますが、話し合いで合意できない、もしくは話し合いができないという場合は、調停や裁判も視野に入れる必要があります。
養育費の減額請求をしたいと思った場合には弁護士に相談することを検討してください。
弁護士が法の観点から、減額請求ができるかどうか、できるとすればどのようにするのかなど、細かな部分まで相談に乗ってもらえるでしょう。
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野口 眞寿Masatoshi Noguchi / 第一東京弁護士会
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- 所属団体・資格等
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- 第一東京弁護士会 住宅紛争処理審査会運営委員会 委員会
- 医療問題弁護団
- 公益社団法人 東京青年会議所
- 文京区基本構想推進区民協議会 委員
- 公益財団法人 文京アカデミー 評議員
- 文京区倫理法人会
- 略歴
-
2008年 東洋大学法学部 卒業 2011年 東洋大学法科大学院 卒業 2011年 司法試験合格 2012年 弁護士登録 第一東京弁護士会(登録番号46872)
神保町法律事務所 入所
文京区 行財政改革区民協議会 委員 就任
東洋大学法科大学院アカデミックアドバイザー 就任
公益社団法人東京青年会議所 入会
2013年 初雁総合法律事務所 設立
公益財団法人文京アカデミー 評議員 就任
事務所概要
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