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面会交流調停申し立ての流れや必要書類

離婚や別居後、子どもと離れて暮らす親が、感情的に対立してしまうことで冷静な話し合いをすることが出来ず、面会交流の実施について相手方との話し合いで合意に至らない場合があります。

そのようなときに、有効になるのが面会交流調停です。

この記事では、家庭裁判所で行う面会交流調停の概要や手続きの流れ、必要書類について解説いたします。

面会交流調停とは?

面会交流調停とは、離婚後または別居中の親と子が面会交流について話し合いで合意に至らない場合に、家庭裁判所で面会交流の方法や条件を定める手続きです。

この調停は、親同士の感情的な対立を避け、中立な第3者である調停委員が間に入ることで、冷静な話し合いを促します。

面会交流の決定においては、子どもの利益を最優先にするという考え方が基本です。

子どもの健全な成長のために、面会交流がどのように行われるべきかを具体的に検討する場となります。

面会交流調停申立ての流れ

面会交流調停の申立ては、家庭裁判所に申立書を提出することから始まります。

申立書には、面会交流を希望する理由や、子どもの状況などを記載します。

申立てが受理されると、裁判所から相手方に対して、第1回目の調停期日が通知されます。

調停期日には、申立人と相手方が家庭裁判所に出頭し、裁判官1人と調停委員2人が双方の意見を個別に聞き取ります。

一般的には、1回の調停で30分の聞き取りを各自数回ずつ行います。

1回目の調停で合意できなかった場合、2回目以降の調停は1カ月から1カ月半に1回程度のペースで行われます。

複数回の調停期日を経て、面会交流の具体的な条件について合意を目指します。

合意に至れば調停が成立し、調停調書が作成されます。

面会交流調停申立ての必要書類

面会交流調停を申し立てる際には、いくつかの書類が必要です。

面会交流調停申立書は、家庭裁判所のウェブサイトから入手できます。

その他、子どもの戸籍謄本や収入印紙などが必要です。

子どもの戸籍謄本は、子どもの現在の状況を確認するために必要となります。

これらの書類を正確に準備することが、手続きを円滑に進める上で重要です。

面会交流調停で決める内容

面会交流調停で話し合い、決定する内容は多岐にわたります。

一般的に話し合う事項は次の通りです。

 

■面会交流の頻度

「月に1回」や「週に1回」といった具体的な頻度を定めます。

 

■1回の面会交流の時間

「日中の数時間」や「1回あたり3時間」などと定めます。

 

■面会交流の場所

「公園で遊ぶ」や「自宅で食事をする」などを決めます。

 

■面会当日の待ち合わせる方法

子どもにどのようにして会うのかを決めます。

たとえば、「子どもの自宅まで迎えに行く」や「公園で待ち合わせる」などが挙げられます。

 

■連絡方法

子どもの日常生活を監護する監護親や子どもと、非監護親が互いにどのようにして連絡を取り合うのかを決定します。

 

■その他

子どもへのプレゼントやお小遣い、学校行事への参加などを決めます。

また、夏休みなどの長期休暇や、クリスマス・お正月などの特別な期間の面会についても普段の面会とは別に定めます。

面会交流調停で調停委員に聞かれること

調停期日では、調停委員が子どもの利益を最優先する視点から、当事者双方に様々な質問をします。

申立人には、面会交流を希望する理由や、どのような方法で面会交流を行いたいかなどを聞かれます。

相手方には、面会交流を拒否する理由や、拒否する理由が解消されれば面会交流に応じる意思があるかなどを聞かれます。

また、子どもの年齢や意思、現在の生活状況や心境、健康状態についても質問されます。

これまでの面会交流の実績や、別居に至った経緯、現在の経済状況なども質問の対象となります。

これらの質問を通じて、調停委員は当事者の主張や状況を正確に把握します。

面会交流調停で面会が認められないケース

面会交流調停で面会交流が認められないケースは、いくつかあります。

面会交流が子どもの心身に悪影響を及ぼすと判断される場合です。

たとえば、過去に面会交流を拒否した親が子どもに虐待行為を行っていた、アルコール依存症や精神疾患が認められるといったケースが該当します。

親権者ではない親が、子どもを連れ去る危険性がある場合も認められないことがあります。

また、親権者の監護権を不当に侵害する行為が繰り返されている場合も認められません。

まとめ

面会交流調停は、子どもの利益を最優先して面会交流の条件を定める手続きです。

手続きの流れや必要書類、調停で話し合う内容を把握しておくことは非常に重要です。

当事者間の対立を避け、子どもの健全な成長のために、冷静な話し合いを目指すべきです。

離婚のトラブルでお悩みの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。

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略歴
2008年 東洋大学法学部 卒業
2011年 東洋大学法科大学院 卒業
2011年 司法試験合格
2012年

弁護士登録 第一東京弁護士会(登録番号46872)

神保町法律事務所 入所

文京区 行財政改革区民協議会 委員 就任

東洋大学法科大学院アカデミックアドバイザー 就任

公益社団法人東京青年会議所 入会

2013年

初雁総合法律事務所 設立

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