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離婚時における財産分与の注意点

夫婦が離婚に至ったとき、婚姻期間中に夫婦の協力によって築き上げた財産は、夫婦間で公平に分配する必要があります。

しかし現金以外の財産は分配が難しく、トラブルを発生させないように配慮して分配方法を決定しなければいけません。

この記事では、財産分与における注意点を解説します。

財産分与とは

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産を公平に清算する仕組みです。

通常、夫婦の共有財産をお互いに2分の1ずつ分け合います。

 

現金を2分の1ずつ分けることは簡単ですが、たとえば不動産などの分割は容易ではありません。

たとえ夫婦の共有財産であったとしても、夫婦どちらかの名義になっていることが多く、どのように分割するべきか状況に即して決定する必要があります。

住宅ローンが残っている場合には返済についても考慮しなければならず、分割はさらに難しくなります。

財産分与の注意点

財産分与は夫婦の共有財産を公平に清算するものです。

通常、財産を他人に与えるときは贈与税が課せられます。

しかし財産分与は贈与とはみなされず、贈与税も課税されません。

これはたとえ分与した財産が夫婦どちらか片方の名義であっても同様です。

 

ただし財産分与する金額が2分の1を大幅に超え、夫婦間での公平な分配とは言えない場合、贈与税が課せられる可能性があります。

公平な金額を超過した部分の金額は贈与とみなされるためです。

どちらか一方が得をしすぎる分配方法は注意が必要です。

とくに不動産などふたつに分けられないものを分配するときには、片方が不動産を受け取りもう片方が現金を受け取るなど、公平になるよう注意してください。

 

また、分与する財産の現在の評価額が購入時の価格よりも高くなっている場合にも、税金を課せられることがあります。

とくに不動産を売却し、その売却益を夫婦で分配する場合には、売買時にさまざまな税金がかかるため注意が必要です。

住宅ローンが残っている場合の注意点

住宅ローンが残っている場合、不動産というプラスの財産だけでなく、住宅ローンというマイナスの財産についても併せて考えなければいけません。

基本的には不動産の価額からローン残高を差し引き、残った資産額を夫婦で分配します。

ただし不動産の価額よりもローン残高の方が高額になっている場合には、状況に合わせた対応が必要です。

売却を検討している場合

ローン残高よりも不動産の価値が高い場合、不動産を売却してローンを完済し、残った売却益を夫婦で分配できます。

しかし不動産の価値よりもローン残高の方が高額な場合には、売却益だけではローンを完済できず、売却自体ができません。

売却時にはローンを完済しなければならないためです。

所有している現金が多い場合にはそれを用いて完済することも可能ですが、高額の現金が必要になることも多く、簡単ではありません。

売却が困難な場合には、不動産を所有し続けるという選択肢もあります。

不動産を所有し続ける場合

夫婦のどちらかが不動産を所有し続ける場合、状況によって対応が異なります。

 

ローンの名義人が不動産を所有し続ける場合には、相手に財産分与として不動産価格からローン残高を差し引いた残りの金額を渡す必要があります。

ただしローン残高の方が不動産価格よりも高額な場合、財産分与において不動産の資産価値はないものとみなされます。

そのため、相手に金銭を渡す必要はありません。

 

不動産やローンの名義人と、不動産を所有したい人が異なる場合、名義変更が必要になります。

不動産の名義を変更するには、ローンの名義を変更しなければいけません。

しかしローンの名義人を変更する際には金融機関の審査に通過する必要があり、夫婦間の返済能力に差がある場合には現実的ではありません。

経済力がある場合には借り換えによって一旦ローンを返済し、新しい名義人が新たなローンを組むことも可能です。

 

そのほか、ローンや不動産の名義を変更せず、相手の利用を認めたり賃貸契約を結んだりして、相手に不動産を使用させることもできます。

名義人がそのままローンを払い続け、相手は契約のもとで不動産を使用します。

このとき、不動産の使用許可や使用期限、賃料などの合意内容を離婚協議書などにまとめて残しておくことが大切です。

口約束だけでは双方が異なる認識をしている可能性もあり、トラブルが発生しやすくなります。

作成した書面は公正証書にしておくと、紛失や改ざんの恐れもなく安心です。

まとめ

この記事では、離婚時の財産分与における注意点を解説しました。

財産分与では夫婦の共有財産を原則として2分の1ずつ分配しますが、現金以外の財産は分配が簡単ではありません。

偏った分配をした場合や価値が変動するものを分配した際には税金が課せられる可能性もあります。

また不動産の住宅ローンが残っている場合、状況に応じて対応方法が変わります。

状況に合わせた財産分与の方法は弁護士までご相談ください。

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野口 眞寿Masatoshi Noguchi / 第一東京弁護士会

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所属団体・資格等
  • 第一東京弁護士会 住宅紛争処理審査会運営委員会 委員会
  • 医療問題弁護団
  • 公益社団法人 東京青年会議所
  • 文京区基本構想推進区民協議会 委員
  • 公益財団法人 文京アカデミー 評議員
  • 文京区倫理法人会
略歴
2008年 東洋大学法学部 卒業
2011年 東洋大学法科大学院 卒業
2011年 司法試験合格
2012年

弁護士登録 第一東京弁護士会(登録番号46872)

神保町法律事務所 入所

文京区 行財政改革区民協議会 委員 就任

東洋大学法科大学院アカデミックアドバイザー 就任

公益社団法人東京青年会議所 入会

2013年

初雁総合法律事務所 設立

公益財団法人文京アカデミー 評議員 就任

事務所概要

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