離婚による財産分与の種類とは
離婚するときには、自分の財産なのか共有財産なのか区別がつかない方もいらっしゃると思います。
この記事では、離婚における財産分与の種類について解説します。
財産分与とは
離婚における財産分与とは、基本的に結婚してから夫婦が共同で築いた財産や共有していた財産を離婚するときに偏りなく分け合うことです。
ただし、家庭に対する貢献度や家庭の事情などにより、分割割合に変動があります。
財産分与の種類
離婚における財産分与では、主に3種類に分けられるので詳しくみていきましょう。
清算的財産分与
清算的財分与とは、結婚してから夫婦が共に築いた財産を経済的な貢献度に応じて公平になるように分割することです。
離婚における財産分与は、一般的に清算的財産分与のことを指します。
また、清算的財産分与では、離婚原因がどちらにあろうとも、離婚原因とは関係なく実質的に公平に分けられることが特徴です。
扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、慰謝料を支払ったとしても、生活に困窮するような事情がある場合に、生活費などの金銭を一定期間渡して生活を扶養的な目的で援助することです。
例えば、体が不自由で思うように1人では生活費を稼げない場合や、結婚してから専業主婦だったので仕事が見つかるまでの間のみ生活費を支援する場合などが該当します。
慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与とは、離婚原因を作った夫(妻)に慰謝料請求が発生する場合に、その慰謝料を考慮して財産分与を行うことです。
本来ならば慰謝料と財産分与は異なりますが、どちらもお金が絡むことなので、慰謝料を考慮した財産分与が行われることがあります。
例えば、マイホームは夫の所有物だったが、慰謝料を含めて妻にすべてを譲った場合などが該当します。
離婚による財産分与の対象になるものとは
離婚するときに財産分与の対象になるものと対象にならないものをご紹介します。
財産分与の対象になるもの
離婚する場合に財産分与の対象になるものは「共有財産」です。
共有財産とは、夫婦が生活する上で2人が協力して築いた財産や共有していたものであり、以下のものが該当します。
- 現金・預貯金
- 生命保険・学資保険
- 株券・出資金
- 不動産
- 退職金
- 家具・架電
- 年金
現金や預貯金は、結婚してから貯めたお金であれば共有財産として扱われます。
共同名義や個人名義どちらでの名義でも共有財産となり、基本的には半分に分けます。
生命保険や学資保険は、掛け捨ては対象外ですが、解約返戻金が発生する保険において戻ってきたお金は共有財産です。
株券・出資金は、結婚後に購入していれば共有財産となり、一般的には離婚が成立した時点の評価額で財産分与されます。
不動産は、結婚後に所有した不動産や、個人名義でも購入したものでも共有財産の対象です。
ただし、婚姻中でも親族から相続した不動産は対象外です。
また、不動産の購入を夫婦のどちらか一方が全額を支払って購入した場合は、不動産購入に対して寄与度が低いと判断されやすく、財産分与も半分よりも少ない可能性があります。
退職金は、共有財産ですが、勤続年数と婚姻期間の相互関係によって割合も変動します。
たとえば、夫の勤続年数が40年、婚姻期間は10年、退職金1,000万円の場合、素直に半分の500万円ではなく、婚姻期間中の10年であれば250万円です。
しかし、妻がもらえるのは半分なので125万円が財産分与としてもらえます。
家具・家電も結婚後に購入したものであれば共有財産の対象です。
年金は、婚姻中の納付した実績に対してのみ財産分与されるので、年金の分割は年金事務所に確認することをおすすめします。
財産分与の対象にならないもの
離婚する場合に財産分与の対象にならないものは「特有財産」です。
特有財産は、結婚前から自分の所有物だったものや、結婚後に個人的に作った借金などで以下のものが該当します。
- 親族から相続した財産
- 結婚前の財産
- バッグや宝石、車など
- 個人的な借金
親族から相続した財産は、婚姻前や婚姻中など関係なく、親族から土地や不動産などを相続した場合は特有財産です。
結婚前の財産とは、夫婦それぞれが結婚前に貯めた預貯金や嫁入り道具などのことであり、特有財産として扱われます。
バッグや宝石、車なども経済価値のあるものに限られますが、個々に購入したものであれば特有財産です。
個人的な借金とは、パチンコなどのギャンブルによって作った借金であり、特有財産に該当します。
ローンや借金は財産分与の対象?それとも非対象?
財産分与では、必ずしもプラスになる財産ばかりではありません。
夫婦が共同で作った借金も財産分与の対象です。
たとえば、マイホームや車を購入する際に契約した住宅ローンやクレジットカードローンなどは該当します。
また、生活費に困って借金した場合も同様なので、負債も財産分与の対象になることは認識しておきましょう。
まとめ
今回は、離婚による財産分与の種類について解説しました。
離婚する場合の財産分与は、必ずしもすべてを半分に分割するわけではありません。
夫婦生活に対する貢献度なども考慮されるため、思い通りの離婚を望んでいる場合は離婚に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
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野口 眞寿Masatoshi Noguchi / 第一東京弁護士会
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- 所属団体・資格等
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- 第一東京弁護士会 住宅紛争処理審査会運営委員会 委員会
- 医療問題弁護団
- 公益社団法人 東京青年会議所
- 文京区基本構想推進区民協議会 委員
- 公益財団法人 文京アカデミー 評議員
- 文京区倫理法人会
- 略歴
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2008年 東洋大学法学部 卒業 2011年 東洋大学法科大学院 卒業 2011年 司法試験合格 2012年 弁護士登録 第一東京弁護士会(登録番号46872)
神保町法律事務所 入所
文京区 行財政改革区民協議会 委員 就任
東洋大学法科大学院アカデミックアドバイザー 就任
公益社団法人東京青年会議所 入会
2013年 初雁総合法律事務所 設立
公益財団法人文京アカデミー 評議員 就任
事務所概要
Office Overview
名称 | 初雁総合法律事務所 |
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資格者氏名 | 野口 眞寿(のぐち まさとし) |
所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷1-4-4 水道橋ビル4F |
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