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離婚が成立したときの調停調書とは?効力や見るべきポイントを解説!

夫婦間の話し合いである離婚協議がまとまらない場合、家庭裁判所での離婚調停に進みます。

この調停が成立した際に作成されるのが調停調書です。

この文書は、単なる双方の合意書ではなく、裁判の判決と同じく強力な法的効力を持ちます。

この記事では、調停調書の基本的な効力や作成の際に確認すべきポイント、そして離婚協議書との違いについて解説いたします。

調停調書が作成されるのはどのようなとき?

調停調書は、家庭裁判所で行われる調停離婚が成立したときに作成される公的な文書です。

夫婦間の話し合いでは合意に至らない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。

調停では、調停委員が夫婦の間に入り、養育費や財産分与といった離婚条件について話し合いを進めます。

夫婦双方が調停の場で離婚とすべての条件について合意に至った場合、その合意内容が調停調書として作成されます。

調停調書は、裁判所の関与のもとで作成されるため、非常に強い効力を持ちます。

その他の離婚形式

日本における離婚の形式には、調停離婚のほかに、協議離婚や訴訟離婚などがあります。

協議離婚

協議離婚は、夫婦の話し合いのみで合意が成立し、離婚届を市区町村役場に提出することで成立します。

この形式では、裁判所の手続きを介さないため、調停調書は作成されません。

合意内容を明確にするためには、夫婦間で離婚協議書を作成することが一般的です。

訴訟離婚

訴訟離婚は、調停でも合意に至らない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、裁判官の判決によって離婚が成立する形式です。

この形式の場合、調停調書ではなく、離婚の事実と条件が記載された判決書が作成されます。

調停調書の効力

調停調書は、裁判所の手続きを通じて作成されるため、確定した判決と全く同じ法的効力を持ちます。

調停調書で定められた養育費や慰謝料などの金銭の支払いが滞った場合、調停調書を債務名義として、直ちに強制執行を行うことができます。

また、調停調書で決めることのできる範囲は広く、養育費や慰謝料といった金銭の支払いだけでなく、子どもの親権や面会交流、財産分与など、離婚に伴うすべての事項を定めることができます。

離婚協議書との違い

調停調書と公正証書化された離婚協議書との間には、強制執行に関する大きな違いがあります。

調停調書は、その成立をもって法的な債務名義となるため、金銭の支払いが滞った場合に、強制執行認諾文言がなくても、すぐに強制執行が可能です。

一方、夫婦間で作成された離婚協議書の場合、合意内容が履行されなかったときに強制執行を行うためには、その文書を強制執行のできる公正証書とするか、あるいは、調停などを申立てる必要があります。

離婚協議書を公正証書化して強制執行を行う場合、必ず強制執行認諾文言を記載しておく必要があります。

また、強制執行の範囲や除斥期間にも違いがあります。

調停調書は、養育費や慰謝料などの金銭以外に面会交流などの非金銭的な義務についても、間接強制などの方法で強制執行できる場合があります。

他方で、公正証書化された離婚協議書で強制執行が可能なのは、養育費や慰謝料といった金銭の支払いに限定されます。

調停調書で確認すべきポイント

調停調書が作成される際には、将来のトラブルを防ぐため、記載内容を細かく確認することが重要です。

 

■財産分与

どの財産を夫婦のどちらが取得するのか、不動産の場合は名義変更に必要な情報が正確に記載されているか、また、財産分与の時期や方法に不明な点はないかを確認します。

 

■年金分割

合意した分割割合と、年金分割の対象期間が正しく記載されているか、年金分割の手続きに必要な情報が全て揃っているかを確認します。

 

■養育費

毎月の支払金額、支払期間、支払日が明確に記載されているかの確認が必要です。

 

■面会交流

面会交流の頻度、日時、子の受け渡し方法が具体的に定められているか、曖昧な表現がないかを確認します。

まとめ

調停調書は、家庭裁判所の調停離婚が成立した際に作成され、判決と同じ法的効力を持ちます。

離婚協議書と異なり、強制執行認諾文言なしに金銭の支払いについて強制執行が可能です。

調停調書は、養育費や財産分与、面会交流といったすべての離婚条件を定めるため、記載内容を細かく確認することが重要です。

離婚でお困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。

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略歴
2008年 東洋大学法学部 卒業
2011年 東洋大学法科大学院 卒業
2011年 司法試験合格
2012年

弁護士登録 第一東京弁護士会(登録番号46872)

神保町法律事務所 入所

文京区 行財政改革区民協議会 委員 就任

東洋大学法科大学院アカデミックアドバイザー 就任

公益社団法人東京青年会議所 入会

2013年

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