調停離婚が成立しなかった時の裁判離婚の流れと期間
離婚を望む夫婦が話し合いで合意できない場合、まず家庭裁判所での調停離婚を試みることが一般的です。
しかし、調停が成立しなかった場合は次のステップとして裁判離婚へ進むことになりますが、裁判離婚は時間や費用がかかるため、慎重に選択する必要があります。
本記事では、調停離婚が不成立となった後の裁判離婚の流れや、どのくらいの期間がかかるのかについて詳しく解説します。
調停離婚が成立しなかった場合の選択肢
家庭裁判所での調停は夫婦間の合意を目指す場ですが、話し合いがまとまらない場合は「調停不成立」となります。
調停が不成立になった後の選択肢として、以下のようなものが考えられます。
- 再度の話し合い
- 別居を継続する
- 裁判離婚を申し立てる
まずは、夫婦間で再び話し合いを試みることが考えられます。
感情的な対立などにより夫婦間での話し合いが困難な場合は、弁護士を通じた交渉などで協議を続ける方法もあります。
また、別居を継続することで状況を変えるという選択肢もあります。
一度調停を経たことによって相手の意見や主張が理解できるようになり、再度話し合いを行うことでスムーズに進行する可能性があります。
それでも解決が難しい場合は裁判へ進むことになりますが、裁判離婚は、裁判所が判決によって強制的に離婚を成立させる方法であり、夫婦の合意がなくても離婚が可能ですが、一方で法律により定められた離婚理由(法定離婚事由)に当てはまらない場合は離婚できません。
裁判による離婚は、最終手段と考えておきましょう。
裁判離婚の流れ
裁判離婚は、家庭裁判所への訴えの提起から始まります。
具体的な流れは以下の通りです。
(1)訴えの提起
原告(離婚を希望する側)が家庭裁判所に訴状を提出します。
訴状には法定離婚事由(離婚を求める理由)を明記する必要があります。
(2)通知
裁判所から原告と被告(訴えられた側)それぞれに第1回口頭弁論期日の通知と訴状などの書類が郵送されます。
第1回口頭弁論の多くは、訴状の提出から約1か月後に開かれます。
(2)答弁書の提出
被告は訴状を受け取った後、記載してある原告の主張に対して反論する「答弁書」を作成し、裁判所に提出しなければなりません。
答弁書は裁判所から指定された回答期限までに提出する必要があり、おおむね第1回期日の1週間前までです。
答弁書を提出せず、なおかつ出廷しない場合は原告の主張に反論がないとみなされ、被告欠席のまま判決が下される可能性があります。
(3)第1回口頭弁論
口頭弁論とは、原告と被告(または代理人弁護士)が裁判官の面前で意見や主張を述べる手続きで、争点を整理し、証拠を提出しながら審理が進みます。
証拠としては、DVや不倫の証拠、別居期間の記録などが重要になります。
2回目以降はおおむね月に1回のペースで開かれます。
(4)和解の試み
裁判の途中で和解が試みられることもあります。
裁判官が双方の意見を調整し、合意に至る場合は和解離婚、相手方が離婚請求を受け入れる場合は認諾離婚として成立します。
(5)判決
最終的に和解が成立しなければ、裁判官が判決を下します。
離婚が認められる場合もあれば、認められない場合もあります。
裁判離婚にかかる期間
裁判離婚は一般的に1~2年程度の期間がかかります。
さらに長引く場合は、次のような要因があります。
- 証拠の有無
- 争点の多さ
- 裁判所の混雑
証拠が十分にそろっていない場合は追加の調査が必要になり、審理が長引くことになります。
同様に、財産分与や親権問題など、双方の主張が対立する部分が多い場合も、期間が延びる原因となります。
また、審理は月に1回程度のペースで開かれることが一般的ですが、家庭裁判所のスケジュールや人員の状況によって、審理の間隔が開くことがあります。
裁判離婚の注意点
最後に、裁判離婚には以下のようなリスクもあるため、慎重に進める必要があります。
- 時間と費用がかかる
- 希望どおりの判決が得られない可能性がある
まず、裁判離婚は弁護士費用や裁判費用が発生し、経済的な負担が大きいと言えます。
法律上、弁護士に依頼せず裁判を行うことは可能ですが、必要な証拠を準備したり、適切な交渉を行ったりといった面で、弁護士をつけずに離婚訴訟をするのは難しいと考えた方が良いでしょう。
また、上述した通り、離婚訴訟は証拠の有無や争点の多さによって、長い場合は3年程度かかることがあり、裁判官の判断によって希望どおりの結果にならない場合も考えられるため注意が必要です。
まとめ
調停離婚が成立しなかった場合、裁判離婚という選択肢がありますが、時間や費用、精神的負担が大きいため慎重に判断する必要があります。
また、裁判離婚の期間は1~2年程度かかることが一般的で、争点が多い場合などさらに長引く可能性があり、離婚後の生活を考慮しながら最善の選択をする必要があります。
そのため、裁判離婚についてわからないことがある場合は、早めに弁護士に相談することを検討してみて下さい。
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野口 眞寿Masatoshi Noguchi / 第一東京弁護士会
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- 所属団体・資格等
-
- 第一東京弁護士会 住宅紛争処理審査会運営委員会 委員会
- 医療問題弁護団
- 公益社団法人 東京青年会議所
- 文京区基本構想推進区民協議会 委員
- 公益財団法人 文京アカデミー 評議員
- 文京区倫理法人会
- 略歴
-
2008年 東洋大学法学部 卒業 2011年 東洋大学法科大学院 卒業 2011年 司法試験合格 2012年 弁護士登録 第一東京弁護士会(登録番号46872)
神保町法律事務所 入所
文京区 行財政改革区民協議会 委員 就任
東洋大学法科大学院アカデミックアドバイザー 就任
公益社団法人東京青年会議所 入会
2013年 初雁総合法律事務所 設立
公益財団法人文京アカデミー 評議員 就任
事務所概要
Office Overview
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| 資格者氏名 | 野口 眞寿(のぐち まさとし) |
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