浮気・不倫で慰謝料請求できる場合とは
配偶者の浮気・不倫で慰謝料を請求したいという方がいらっしゃいます。
しかし、浮気・不倫の慰謝料請求はできる場合とできない場合がある点に注意が必要です。
この記事では、浮気・不倫の慰謝料請求ができる相手と、どのような場合に慰謝料請求ができるのかについて解説します。
そもそも慰謝料とは?
慰謝料とは精神的苦痛に対する賠償として支払われるお金のことです。
配偶者の浮気・不倫で精神的苦痛や精神的損害を負った方は、民法709条に定められている「不法行為に基づく損害賠償請求権」つまり慰謝料を請求する権利を行使できます。
不法行為とは故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害する行為です。不法行為を働いたものについては、それによって生じた損害を賠償する責任があります。
浮気・不倫による不貞行為は、婚姻共同生活の維持という法律上保護される権利を侵害する行為です。
不貞行為が確認できれば慰謝料が請求できます。
慰謝料が請求できる相手とは?
浮気・不倫が原因で精神的苦痛を受けたことで慰謝料を請求する場合、以下のどれかのパターンが当てはまります。
- 浮気・不倫をした配偶者に慰謝料を請求する
- 浮気・不倫相手に慰謝料を請求する
- 浮気・不倫をした配偶者と浮気・不倫相手の両方に慰謝料を請求する
誰に慰謝料を請求するかは被害者である配偶者が決定します。
浮気・不倫で慰謝料が請求できる場合とは?
浮気・不倫で慰謝料請求でき、かつ支払いが認められる場合とは、以下の項目が満たされている場合を指します。
- 不貞行為(肉体関係)を裏付ける証拠がある
- 不法行為によって精神的苦痛を受けたことを証明できる
- 相手が既婚者と知っていて、または知れる状況で不貞行為を行なった
- 慰謝料請求の時効を過ぎていない
それぞれの項目について具体的な内容を解説します。
不貞行為(肉体関係)を裏付ける証拠がある
慰謝料請求するだけなら、不貞行為を裏付ける証拠がなくても行うことができます。
とはいえ、証拠がなければ慰謝料請求しても支払いに応じてもらうのは難しいでしょう。
慰謝料の請求を通すためには、相手が不貞行為を認めさせる証拠を集めることが必要です。
浮気・不倫の慰謝料請求で不貞行為の証拠となるものとして以下のようなものがあります。
- ホテルに出入りしている写真・動画
- 性行為やそれに近い行為の写真・動画
- 肉体関係があったことを推測できる内容のメールやSNS
- 肉体関係があったことを推測できる電話の通話記録
- ホテルの領収書やホテルの利用を裏付けるクレジットカードの明細書
- 浮気・不倫を自白した録音
- 興信所・探偵事務所の調査報告書
不法行為によって精神的苦痛・精神的損害を受けたことを証明できる
慰謝料を請求するには、不法行為によって精神的苦痛・精神的苦痛を受けたことを示すことが必要です。
たとえば、浮気・不倫が発覚する前までは夫婦関係が良好であったこと示す証拠があるなら、浮気・不倫で夫婦関係が崩壊し精神的損害を被ったことが証明できるので、慰謝料の請求ができます。
相手が既婚者と知っていて、または知れる状況で不貞行為を行った
浮気・不倫相手が既婚者と知りながら不貞行為を働いた場合、もしくは既婚者であることを知れる状況でそうした場合、それは故意もしくは過失による不法行為なので、浮気・不倫相手に慰謝料請求ができます。
たとえば、浮気・不倫相手が「既婚者とは知らずに浮気した」と言っても、会社が同じで同僚や友人などから向こうが既婚者ということを十分知れる状況だったなら、過失による不法行為になります。
故意または過失による不法行為であることが確認できるなら、慰謝料請求が可能です。
慰謝料請求の時効を過ぎていない
慰謝料請求には時効があるので、浮気・不倫の慰謝料請求についても時効の期限内で請求する必要があります。
慰謝料請求の時効は以下の通りです。
- 除斥期間:慰謝料請求が可能な事件が起こったときから20年以内
- 消滅期間:慰謝料請求が可能な事件が起こったことを知ってから3年以内
たとえば、浮気・不倫の事実に気づかないまま20年以上経過すると除斥期間の時効が適用されます。
浮気・不倫があったことを知ってから3年以上慰謝料請求をしないなら消滅期間の時効適用です。
したがって、浮気・不倫の事実を知り慰謝料請求を検討しているなら、なるべく早く慰謝料請求を行うことをおすすめします。
まとめ
この記事では、どのような場合に浮気・離婚で慰謝料が請求できるのかを解説しました。
浮気・不倫で慰謝料が請求したい場合、不貞行為(肉体関係)を裏付ける証拠を収集するなどを行い、認めてもらう必要があります。
浮気・不倫による慰謝料請求は、請求先、結婚生活を続けるか離婚するかなどの決定により請求額などに違いが生じます。
離婚問題や慰謝料請求などでお悩みがあれば、早い段階で弁護士に相談してください。
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野口 眞寿Masatoshi Noguchi / 第一東京弁護士会
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- 所属団体・資格等
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- 第一東京弁護士会 住宅紛争処理審査会運営委員会 委員会
- 医療問題弁護団
- 公益社団法人 東京青年会議所
- 文京区基本構想推進区民協議会 委員
- 公益財団法人 文京アカデミー 評議員
- 文京区倫理法人会
- 略歴
-
2008年 東洋大学法学部 卒業 2011年 東洋大学法科大学院 卒業 2011年 司法試験合格 2012年 弁護士登録 第一東京弁護士会(登録番号46872)
神保町法律事務所 入所
文京区 行財政改革区民協議会 委員 就任
東洋大学法科大学院アカデミックアドバイザー 就任
公益社団法人東京青年会議所 入会
2013年 初雁総合法律事務所 設立
公益財団法人文京アカデミー 評議員 就任
事務所概要
Office Overview
名称 | 初雁総合法律事務所 |
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資格者氏名 | 野口 眞寿(のぐち まさとし) |
所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷1-4-4 水道橋ビル4F |
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