未払い養育費にかかる遅延損害金の計算方法と請求方法
離婚時に取り決めた養育費が支払われない場合、遅延損害金を請求できる可能性があります。
遅延損害金とは、支払いが遅れたことによる損害を金銭で補うものです。
今回は、未払い養育費にかかる遅延損害金の計算方法と、実際に請求する際の手順を見ていきます。
遅延損害金とは
遅延損害金は、債務者が支払い期限を過ぎても債務を履行しない場合に発生するお金です。
民法第419条第1項により、特別な取り決めがない限りは、法定利率で計算します。
直近の法定利率は、年3%です。
定期的に見直されるため、最新の情報を確認しましょう。
遅延損害金の計算方法
遅延損害金は、以下の計算式で求めます。
遅延損害金=未払い養育費×年利率×遅延日数÷365日
【計算例】
- 養育費:月5万円
- 支払期限:令和5年1月末日
- 支払日:令和5年4月30日(90日遅延)
- 年利率:3%
遅延損害金=5万円×0.03×90日÷365日
=約369円
遅延期間が長く、金額や未払い月数が増えると、合計の遅延損害金は大きくなります。
遅延損害金の請求方法
遅延損害金は、未払い養育費とあわせて請求することが可能です。
請求の流れは以下のとおりです。
①支払い請求書(催告書)の送付
②協議による解決
③法的手段の利用
それぞれ確認していきましょう。
①支払い請求書(催告書)の送付
未払い養育費と遅延損害金の明細を記載した請求書を作成し、相手に送ります。
送付は内容証明郵便にすることで、送付日や内容の証拠を残すことができます。
②協議による解決
相手が支払いに応じる場合は、支払い期限や方法を書面にして合意します。
支払いが不安な場合は、公正証書や強制執行認諾文言付きの合意書にしておくと安心です。
③法的手段の利用
相手が支払いに応じない場合、家庭裁判所の履行勧告や履行命令、または強制執行の申立てを検討します。
すでに養育費について公正証書や調停調書がある場合は、強制執行により給与や預金を差し押さえることが可能です。
遅延損害金請求の注意点
利率は、契約書や公正証書で別途定めている場合、そちらが優先されます。
また、遅延損害金は自動的には発生せず、請求をしなければ支払われない場合がほとんどです。
まとめ
未払い養育費がある場合は、本来受け取るべき金額に加えて遅延損害金も請求できます。
計算方法は「未払い額×利率×遅延日数÷365」で算出でき、内容証明郵便や法的手段を通じて請求を行います。
早めに対応することで回収の可能性を高められるため、未払いが続く場合はなるべく早めに弁護士などの専門家に相談すると安心です。
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野口 眞寿Masatoshi Noguchi / 第一東京弁護士会
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- 所属団体・資格等
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- 第一東京弁護士会 住宅紛争処理審査会運営委員会 委員会
- 医療問題弁護団
- 公益社団法人 東京青年会議所
- 文京区基本構想推進区民協議会 委員
- 公益財団法人 文京アカデミー 評議員
- 文京区倫理法人会
- 略歴
-
2008年 東洋大学法学部 卒業 2011年 東洋大学法科大学院 卒業 2011年 司法試験合格 2012年 弁護士登録 第一東京弁護士会(登録番号46872)
神保町法律事務所 入所
文京区 行財政改革区民協議会 委員 就任
東洋大学法科大学院アカデミックアドバイザー 就任
公益社団法人東京青年会議所 入会
2013年 初雁総合法律事務所 設立
公益財団法人文京アカデミー 評議員 就任
事務所概要
Office Overview
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