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取り決めておきたい面会交流の条件とは?

離婚の際に親権を得られなかった場合でも、面会交流により子どもと関わることができます。

しかしあらかじめ条件を定めておかなければ、思わぬトラブルに発展する恐れもあります。

この記事では、あらかじめ決めておきたい面会交流の条件について解説します。

面会交流とは

面会交流とは、離婚により別居となった親と子どもが直接会ったり、手紙などを用いて交流したりすることを言います。

面会交流は親の希望を叶えるためだけのものではなく、子どもの健やかな成長のために行われるものです。

 

面会交流の条件は夫婦の話し合いで決定するものですが、当事者だけの話し合いでは合意に至らないこともあります。

その場合には調停によって話し合い、調停も不成立の場合には審判によって内容を決定します。

ただし、子どもがある程度の年齢以上かつ面会交流を拒否している場合や、DVを受ける恐れのある場合には、面会交流が認められない可能性もあります。

 

面会交流の効力が維持されるのは、子どもが成人するまでです。

成人後は子ども本人の意思で自由に会うことが可能になります。

面会交流について決めておくべきこと

面会交流の条件をあいまいな状態にしておくと、トラブルに発展する恐れがあります。

子どもの負担にならず、また安心して面会交流できるよう、条件を細部まで決めておくことが大切です。

面会交流の頻度

面会交流の頻度を決めておくことは、子どもの生活を守るためにも大切です。

子どもの負担にならないよう、月1回程度に決めておくことが一般的です。

 

また、面会交流の開始時間や終了時間を決めておくことも大切です。

あまりに長時間であったり、子どもの生活サイクルに合わない時間帯での面会交流であったりすると、子どもの負担になります。

宿泊をともなう面会交流も、子どもの年齢やこれまでの関係性を考慮して取り決めを行ってください。

付き添いの有無

双方の合意があれば、面会交流時に同居している親の付き添いも可能です。

子どもが幼い場合、同居している親と離れることを不安に思う場合があります。

さらに相手が面会交流の条件に納得していない場合には、面会交流中にルール違反を起こす不安も残ります。

安心して面会交流が行えるよう、必要な場合には同居している親の同伴を条件に盛り込むようにしてください。

面会交流の場所

とくに子どもが幼い場合、連れて行ってほしくない場所が存在します。

また、子どもにとって安心できる場所での面会交流が望ましい場合もあります。

そのため、年齢に応じて場所の制限をしておくと安心です。

ある程度の年齢以上であれば、親子で面会場所を決めても良いなどの条件をつけておくことも可能です。

 

同時に、面会交流時の引き渡し方法も決めておくと安心です。

迎えにくるのか、交通手段はどうするのかなどを決めておくことで、安全に面会交流を行えます。

連絡方法

離婚した当事者間の連絡方法だけでなく、親子間の連絡方法も決めておくと安心です。

子どもがスマートフォンを所有している場合、電話やメール以外にも、SNSで連絡を取り合うことが可能です。

利用可能な方法と頻度を決めておくことで、無制限にメッセージを送ってくるなどのトラブルを防げます。

学校行事

運動会など学校行事への参加についても取り決めておくことで、当日急に現れるといったトラブルを回避できます。

学校行事への参加を可能にした場合、学校行事は遠くから見守るものが多く「交流した」とは言い難いため、面会交流日として扱わないことが一般的です。

プレゼントや小遣い

数少ない面会交流日には、プレゼントや小遣いを渡したくなるものです。

しかし毎回高額なプレゼントを贈ったり、小遣いを渡したりすることは、子どもの教育上望ましくない可能性があります。

高額なプレゼントは誕生日だけにする、小遣いの上限額を決めておくなどの対応が必要です。

取り決めを無視した場合の対応

面会交流の条件を決めておいても、そのルール通りに対応されない可能性があります。

取り決めを無視した際のペナルティを決めておくことで、ルール違反に対する抑止力になります。

たとえばルール違反を犯した場合、一定期間面会交流ができなくなるなどの条件を盛り込むと良いでしょう。

まとめ

この記事では、あらかじめ決めておきたい面会交流の条件について解説しました。

面会交流は離婚した親だけでなく、子どものために行われるものです。

子どもに負担がかからず、健やかな成長の助けとなるように条件を決定してください。

ただし当事者同士だけでの話し合いでは話がまとまらない可能性もあります。

面会交流の取り決めは弁護士までご相談ください。

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野口 眞寿Masatoshi Noguchi / 第一東京弁護士会

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所属団体・資格等
  • 第一東京弁護士会 住宅紛争処理審査会運営委員会 委員会
  • 医療問題弁護団
  • 公益社団法人 東京青年会議所
  • 文京区基本構想推進区民協議会 委員
  • 公益財団法人 文京アカデミー 評議員
  • 文京区倫理法人会
略歴
2008年 東洋大学法学部 卒業
2011年 東洋大学法科大学院 卒業
2011年 司法試験合格
2012年

弁護士登録 第一東京弁護士会(登録番号46872)

神保町法律事務所 入所

文京区 行財政改革区民協議会 委員 就任

東洋大学法科大学院アカデミックアドバイザー 就任

公益社団法人東京青年会議所 入会

2013年

初雁総合法律事務所 設立

公益財団法人文京アカデミー 評議員 就任

事務所概要

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