法定養育費はいつから始まった?制度の概要を解説
離婚のときに養育費の取り決めをしないまま別れてしまい、その後の生活に不安を抱える方は少なくありません。
こうした事態に備える新しい仕組みとして、法定養育費の制度が始まりました。
本記事では、法定養育費がいつから始まったのかと、制度の概要を解説します。
法定養育費は2026年4月1日に始まった
法定養育費は、2024年5月に成立した改正民法で創設され、2026年4月1日に施行された制度です。
新設された民法766条の3にもとづき、養育費の取り決めをしないまま協議離婚をした場合でも、子を主に監護する親は相手に一定額の養育費を請求できます。
注意したいのは、対象となるのが施行日以後に離婚した父母に限られる点です。
2026年3月31日以前に離婚した場合には適用されないため、従来どおり協議や調停で養育費を取り決める必要があります。
子ども1人あたり月額2万円を請求できる
法定養育費の額は、法務省令により子ども1人あたり月額2万円と定められています。
父母の収入にかかわらず定額とされており、子どもが2人であれば月額4万円というように人数分を単純に合算して計算する仕組みです。
この金額は最低限の生活を支えるための水準であるため、実際の生活費や相手の収入に見合った養育費を求めたい場合には、別途協議や家庭裁判所の手続きで取り決めることになります。
あくまで取り決めまでの暫定的な制度である
法定養育費は、正式な取り決めができるまでの空白期間を埋めるための暫定的な制度です。
具体的には、次のいずれかの時点まで請求できます。
- 父母が養育費の取り決めをしたとき
- 家庭裁判所で養育費の審判が確定したとき
- 子どもが18歳に達したとき
また、支払う側が支払能力を欠くことや、支払いにより生活が著しく苦しくなることを証明した場合には、全部または一部の支払いを拒めるとされています。
一方で、法定養育費には他の債権に優先して回収できる先取特権が認められており、不払いの際には差押えによる回収がしやすくなっています。
まとめ
法定養育費は2026年4月1日に始まった制度であり、施行日以後に取り決めのないまま協議離婚をした場合、子ども1人あたり月額2万円を請求できます。
ただし暫定的な最低ラインにとどまるため、生活実態に見合った養育費を確保するには、早めに正式な取り決めへ進むことが望まれます。
養育費の請求や離婚条件の交渉でお悩みの方は、初雁総合法律事務所までお気軽にご相談ください。
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野口 眞寿Masatoshi Noguchi / 第一東京弁護士会
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- 第一東京弁護士会 住宅紛争処理審査会運営委員会 委員会
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-
2008年 東洋大学法学部 卒業 2011年 東洋大学法科大学院 卒業 2011年 司法試験合格 2012年 弁護士登録 第一東京弁護士会(登録番号46872)
神保町法律事務所 入所
文京区 行財政改革区民協議会 委員 就任
東洋大学法科大学院アカデミックアドバイザー 就任
公益社団法人東京青年会議所 入会
2013年 初雁総合法律事務所 設立
公益財団法人文京アカデミー 評議員 就任
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