離婚時の財産分与|住宅ローンが残っている家がある場合の注意点
離婚時には、夫婦が築いた財産を分け合う「財産分与」が行われます。
特に住宅は高額であり、住宅ローンが残っている場合には手続きや取り扱いが複雑になります。
今回は、住宅ローンが残っている家の財産分与における注意点を見ていきます。
住宅ローンが残っている家の取り扱い方と注意点
住宅ローンが残っている家をどう扱うかは、主に以下のパターンがあります。
- 売却してローンを完済する
- 一方が家とローンを引き継ぐ
- 共有名義のまま所有を続ける
それぞれにメリット・デメリットがあるため、状況に応じた判断が必要です。
売却してローンを完済する場合
家を売却して得た売却代金でローンを完済する方法です。
売却価格がローン残高を上回れば差額を分与できますが、下回る場合(オーバーローン)には不足分の負担方法を決めなければなりません。
オーバーローン時には、自己資金の追加や残債務の分担割合がトラブルになります。
一方が家とローンを引き継ぐ場合
どちらか一方が住宅とローンの両方を引き継ぐ方法です。
引き継ぐ側は、銀行の承認を得て単独名義に変更する必要があります。
金融機関が収入や信用状況を審査し、条件を満たさなければ名義変更はできません。
つまり、夫側・妻側の両方に一定の経済力があることが前提となります。
共有名義のまま所有を続ける場合
離婚後も共有名義のまま住宅ローンを返済していく方法です。
一時的な対応として選ばれることがありますが、返済遅延時の責任や将来の売却時の合意形成が難しくなるなど、リスクが高い方法です。
次の再婚や転居時に問題が生じやすいため、長期的な解決策とは言えません。
注意すべきポイント
住宅ローンが残っている家を財産分与する際は、まず住宅の時価とローン残高を正確に把握するのが重要です。
特に、時価がローン残高を下回る「オーバーローン」の場合は、残債務を誰がどのように負担するかを明確に決めておかなければなりません。
また、住宅の所有権名義やローン名義を変更する場合は、金融機関や法務局での正式な手続きが必要です。
さらに住宅ローン控除の適用可否など、税金面への影響も確認しておきましょう。
取り決めは口頭ではなく、公正証書や離婚協議書に明文化しておくと、将来のトラブルを防げます。
まとめ
住宅ローンが残っている家の財産分与は、売却・引き継ぎ・共有のいずれの方法を選ぶかで対応が大きく変わります。
時価やローン残高を正確に把握し、金融機関の承認や税務面の確認を行いつつ、離婚協議書などに取り決めを明記してください。
将来的なトラブルを避けるためにも、弁護士など専門家の助言を受けながら進めることをおすすめします。
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野口 眞寿Masatoshi Noguchi / 第一東京弁護士会
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- 所属団体・資格等
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- 第一東京弁護士会 住宅紛争処理審査会運営委員会 委員会
- 医療問題弁護団
- 公益社団法人 東京青年会議所
- 文京区基本構想推進区民協議会 委員
- 公益財団法人 文京アカデミー 評議員
- 文京区倫理法人会
- 略歴
-
2008年 東洋大学法学部 卒業 2011年 東洋大学法科大学院 卒業 2011年 司法試験合格 2012年 弁護士登録 第一東京弁護士会(登録番号46872)
神保町法律事務所 入所
文京区 行財政改革区民協議会 委員 就任
東洋大学法科大学院アカデミックアドバイザー 就任
公益社団法人東京青年会議所 入会
2013年 初雁総合法律事務所 設立
公益財団法人文京アカデミー 評議員 就任
事務所概要
Office Overview
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