モラハラ夫・妻との離婚を考えた場合にすべきこととは
身体的な暴力はなくても、精神的な圧力によって深く傷ついてしまうケースは少なくありません。
しかしモラハラは外から見えにくく、離婚できるのかと不安を抱えながら、動けずにいる方も多いのではないでしょうか。
今回は、モラハラ夫・妻との離婚を考えた場合にすべきことを解説いたします。
モラハラを理由に離婚できるのか
夫婦関係を続けることが困難な重大な事情がある場合、離婚が認められる可能性があります。
ただしモラハラは程度や内容が幅広く、すべてが離婚理由として認められるわけではありません。
日本では、夫婦が合意すれば離婚は可能ですが、相手が拒否した場合は最終的に裁判などの法的手段による解決が必要になる場合があります。
証拠が乏しいと判断されることもあるため、慎重な準備が必要です。
モラハラ夫・妻との離婚を考えた場合にすべきこと
モラハラ夫・妻との離婚を考えた場合にすべきことは、以下のとおりです。
- 初期対応
- 証拠の収集
- 弁護士への相談
それぞれ確認していきましょう。
初期対応
同居したままでは冷静な話し合いが難しいことが多く、精神的負担も大きくなります。
別居によって物理的・心理的距離を取るのが、離婚準備の第一歩です。
別居後に住所が知られるとトラブルが起こる可能性もあるため、住民票の閲覧制限など、行政の制度を活用する方法も検討するとよいでしょう。
証拠の収集
モラハラ夫・妻との離婚を考えた場合、証拠の収集が重要です。
精神的暴力は形に残りにくいうえ、モラハラと評価されるためには、暴言や威圧的言動が日常的・継続的に行われていることが重要な要素となります。
モラハラの証拠として有効なものには、以下のようなものがあります。
- 暴言の録音や動画
- メッセージ履歴やSNSのやり取り
- 心療内科の診断書
- 日記
具体性のある証拠を集めて、状況を整理しておくことがポイントです。
弁護士への相談
相手が話し合いに応じない、言いくるめる、突然態度を変えて揺さぶるなど、精神的に追い詰めてくるケースもあるため、早い段階で弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談すれば、相手との直接交渉を避けることができるだけでなく、もし協議離婚が成立しなかった場合に調停・訴訟に備えた準備を進めやすくなります。
まとめ
モラハラは目に見えない暴力であり、当事者自身も被害に気づきにくいことがあります。
離婚を考えるべきかどうかは人それぞれですが、状況を客観的に整理することが、次の一歩につながります。
不安がある場合は、なるべく早い段階で、離婚問題に詳しい弁護士に相談してください。
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資格者紹介
Staff

野口 眞寿Masatoshi Noguchi / 第一東京弁護士会
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私は文京区、板橋区、北区、江東区を中心に、離婚や夫婦関係のお悩みに関する法律のご相談に対応しております。
お困りの際は、おひとりで悩まずお気軽にご相談ください。。
- 所属団体・資格等
-
- 第一東京弁護士会 住宅紛争処理審査会運営委員会 委員会
- 医療問題弁護団
- 公益社団法人 東京青年会議所
- 文京区基本構想推進区民協議会 委員
- 公益財団法人 文京アカデミー 評議員
- 文京区倫理法人会
- 略歴
-
2008年 東洋大学法学部 卒業 2011年 東洋大学法科大学院 卒業 2011年 司法試験合格 2012年 弁護士登録 第一東京弁護士会(登録番号46872)
神保町法律事務所 入所
文京区 行財政改革区民協議会 委員 就任
東洋大学法科大学院アカデミックアドバイザー 就任
公益社団法人東京青年会議所 入会
2013年 初雁総合法律事務所 設立
公益財団法人文京アカデミー 評議員 就任
事務所概要
Office Overview
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| 資格者氏名 | 野口 眞寿(のぐち まさとし) |
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