【弁護士が解説】離婚裁判の流れやスムーズに進めるポイントなど
離婚するときに、夫婦で離婚条件について話し合う必要がありますが、当事者間で話がまとまらないことがあります。
離婚調停でも合意に至らなかったときに離婚裁判を申し立てることになります。
今回は、離婚裁判の流れやスムーズに進めるためのポイントについて紹介していきたいと思います。
離婚裁判の流れ
離婚裁判の流れは以下の通りです。
- 原告が家庭裁判所に訴状を提出する
- 第1回の口頭弁論の期日を調整する
- 被告が答弁書を提出する
- 第1回口頭弁論が開かれる
- 口頭弁論を繰り返す
- 裁判官から判決を言い渡される
原告が家庭裁判所に訴状を提出する
離婚裁判は原告が家庭裁判所に訴状を提出するところから始まります。
提出先は夫または妻の住所地を管轄する家庭裁判所で、訴状は家庭裁判所のホームページからダウンロードできます。
第1回の口頭弁論の期日を調整する
離婚裁判の訴えが認められると、裁判所から第1回の口頭弁論の期日が指定されます。
原告と被告の双方に、口頭弁論期日の呼び出し状が訴状のコピーなどとともに届きます。
被告が答弁書を提出する
被告は、訴状が送られた日から定められた期限内に答弁書に訴状に対する反論を書いて、提出します。
第1回口頭弁論が開かれる
口頭弁論とは裁判官の前で互いの言い分を主張して、争う部分の証拠を提出する機会です。
第1回口頭弁論の期日は、訴状の提出から1ヶ月後に指定されることが多いです。
口頭弁論を繰り返す
判決が出るまで口頭弁論を繰り返します。
2回目以降は月に1回のペースで行われることが多いです。
裁判官から判決を言い渡される
口頭弁論終了後、約2か月で判決が出て、判決内容が書かれた書面が双方に送られます。
書面が届いてから2週間以内に被告が控訴しなければ、判決が確定します。
離婚を認める判決が確定したら、10日以内に離婚届を役所に提出して離婚成立です。
離婚裁判をスムーズに進めるポイント
離婚裁判をスムーズに進めるポイントは以下の3つです。
- 主張を裏付ける証拠を集めておく
- 解決のために和解案も検討する
- 弁護士に依頼する
主張を裏付ける証拠を集めておく
裁判官は当事者から提出された証拠に基づいて判決を下します。
そのため、法定離婚事由がある証拠を事前に集めておくことで、事実として認めてもらえ、裁判の長期化を防ぎます。
解決のために和解案も検討する
早期解決を望む場合は和解案も検討することがおすすめです。
裁判官からの和解案に応じると和解離婚が成立し、裁判所が和解調書を作成します。
和解調書は判決と同等の法的効力があるため、相手が取り決めを守らない場合、強制執行を申し立てることも可能です。
弁護士に依頼する
離婚裁判では専門知識やノウハウが必要のため、弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士はこれまでの知識や経験から離婚裁判に勝つ方法を知っているので、弁護士に依頼すると有利な内容でスムーズに進められます。
まとめ
今回は離婚裁判の流れやスムーズに進めるためのポイントについて紹介しました。
離婚裁判は弁護士に依頼しなくても可能ですが、必要な書類の管理が難しかったり、本来勝てるはずが負けてしまったりすることがあります。
離婚裁判を起こす際は、法律の知識が豊富な弁護士に相談することも検討してください。
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野口 眞寿Masatoshi Noguchi / 第一東京弁護士会
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- 所属団体・資格等
-
- 第一東京弁護士会 住宅紛争処理審査会運営委員会 委員会
- 医療問題弁護団
- 公益社団法人 東京青年会議所
- 文京区基本構想推進区民協議会 委員
- 公益財団法人 文京アカデミー 評議員
- 文京区倫理法人会
- 略歴
-
2008年 東洋大学法学部 卒業 2011年 東洋大学法科大学院 卒業 2011年 司法試験合格 2012年 弁護士登録 第一東京弁護士会(登録番号46872)
神保町法律事務所 入所
文京区 行財政改革区民協議会 委員 就任
東洋大学法科大学院アカデミックアドバイザー 就任
公益社団法人東京青年会議所 入会
2013年 初雁総合法律事務所 設立
公益財団法人文京アカデミー 評議員 就任
事務所概要
Office Overview
| 名称 | 初雁総合法律事務所 |
|---|---|
| 資格者氏名 | 野口 眞寿(のぐち まさとし) |
| 所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷1-4-4 水道橋ビル4F |
| 連絡先 | TEL: 050-3184-3790 |
| 対応時間 | 平日10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
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