相手方と会わずに離婚することは可能?流れも併せて解説
離婚の際に、相手方と会わずに手続きを完了させたいとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、相手方と会わずに離婚をすることは可能なのかについて解説します。
相手方と会わずに離婚することは可能か
結論として、相手方と会わずに離婚することは可能です。
離婚には、大きく分けて3つの種類があります。
それぞれの離婚方法において、相手方と会わずに離婚する方法は以下の通りです。
協議離婚の場合
本来、協議離婚は夫婦の話し合いによって進めるものですが、話し合いを本人が直接行う必要はありません。
相手方と会わずに協議離婚を成立させたい場合には、弁護士に代理人を依頼してください。
弁護士を代理人に立てれば、条件交渉を任せることができ、依頼人は自宅にいながら進捗を確認することになります。
合意に達した後の離婚届の記入についても、郵送でやり取りを行うため、同じ部屋で署名をする必要はありません。
このように、代理人制度を活用することで、相手方と会わずに協議離婚できることが多いです。
調停離婚の場合
調停離婚は、調停委員を仲介する話し合いを通して成立を目指します。
調停は裁判所で行われますが、基本的に夫婦が同じ部屋で顔を合わせることはありません。
なぜなら、裁判所内には別々の待機室が用意されており、調停委員がそれぞれの部屋を交互に訪れて話を聞くためです。
DVやストーカー被害などの事情がある場合には、裁判所に事前に相手方との接触を避けたいと申告することで、到着時間をずらしたり、別々の出入口を利用させたりといった配慮をしてもらえる可能Teamsなどのデジタル会議システムを利用して、調停を進められるように整備が進んでいます。
裁判離婚の場合
調停で離婚や条件の合意に至らなかった場合に検討される選択肢として、裁判離婚があります。
裁判の手続きは書面のやり取りが中心となります。
裁判による離婚を目指すのであれば、弁護士に相談することを検討してください。
弁護士に依頼している場合、書証のやり取りなどを行う多くの期日では弁護士のみが出廷すれば良いため、本人が裁判所へ行く回数は限定的です。
本人の証言が必要な本人尋問の場面においても、相手方と接触しないための措置が用意されています。
たとえば、法廷内についたてを設置して相手方の姿を見えないようにする遮蔽措置や、別室からモニター越しに証言を行うビデオリンク方式の利用が認められています。
裁判は判決によって強制的に離婚を成立させる力を持っているため、相手方がどれほど拒んでいても離婚を成立させることができます。
相手方と会わずに離婚するときの手続き
離婚の際に相手方と会わずに手続きを完了させるためには、次の手続きを検討してください。
離婚に向けた事前準備
相手方と会わずに離婚したいという動機が、相手方からの暴力や暴言などに基づいている場合は、その証拠を事前に集めておくことが重要です。
日記の記録や録音データなどは、後の調停や裁判で有利に働きます。
また、財産分与や親権といった離婚時に決めなければならない事項について、あらかじめ自分の希望を整理しておきます。
弁護士への依頼
相手方と会わずに離婚を進めるためには、早い段階で弁護士に依頼することを検討してください。
依頼を受けると、弁護士は相手方に対して代理人に就任したことを知らせる受任通知を発送します。
このとき、相手方に今後の連絡は弁護士を通して行うように要求することが可能です。
その後、弁護士は依頼人の意向に沿って相手方または相手方の弁護士に対して離婚条件を提示します。
交渉を弁護士が代理で進め、双方が合意して離婚届を提出することで離婚が成立します。
裁判所での手続き
話し合いで合意に至らない場合は、弁護士が管轄の家庭裁判所に離婚調停を申し立てる手続きをサポートすることも可能です。
第1回の調停期日が決まると、裁判所から呼出状が届きます。
調停で合意できなければ、裁判へ移行するかどうかを検討することになるでしょう。
裁判で判決が確定するか、あるいは和解が成立すれば離婚届の提出へと進みます。
まとめ
今回は、相手方と会わずに離婚することは可能かどうかについて解説しました。
協議離婚、調停離婚、裁判離婚のいずれにおいても、弁護士を代理人として立てることで相手方と会わずに離婚が成立する可能性を高められます。
離婚の際に相手方と顔を合わせることなく手続きを完了させたいとお考えの方は、弁護士に相談することを検討してください。
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野口 眞寿Masatoshi Noguchi / 第一東京弁護士会
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- 所属団体・資格等
-
- 第一東京弁護士会 住宅紛争処理審査会運営委員会 委員会
- 医療問題弁護団
- 公益社団法人 東京青年会議所
- 文京区基本構想推進区民協議会 委員
- 公益財団法人 文京アカデミー 評議員
- 文京区倫理法人会
- 略歴
-
2008年 東洋大学法学部 卒業 2011年 東洋大学法科大学院 卒業 2011年 司法試験合格 2012年 弁護士登録 第一東京弁護士会(登録番号46872)
神保町法律事務所 入所
文京区 行財政改革区民協議会 委員 就任
東洋大学法科大学院アカデミックアドバイザー 就任
公益社団法人東京青年会議所 入会
2013年 初雁総合法律事務所 設立
公益財団法人文京アカデミー 評議員 就任
事務所概要
Office Overview
| 名称 | 初雁総合法律事務所 |
|---|---|
| 資格者氏名 | 野口 眞寿(のぐち まさとし) |
| 所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷1-4-4 水道橋ビル4F |
| 連絡先 | TEL: 050-3184-3790 |
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