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面会交流を拒否された場合の対応方法を解説

離婚後に子どもと離れて暮らす親にとって、面会交流はかけがえのない時間です。

しかし、さまざまな理由で面会交流が拒否されるケースも少なくありません。

今回は、面会交流を拒否された場合にどのように対応するべきかを解説します。

面会交流とは

まずは、面会交流の基礎知識を解説します。

面会交流の概要

面会交流は、離れて暮らす親が、子どもと会ったり話したりすることです。

法律上、親権者でない親にも、面会交流の権利が認められています。

民法第766条では、離婚する際に「子の監護に関する事項」について父母が協議で定めるとされています。

そこには「面会及びその他の交流の方法」が含まれており、父母の話し合いで面会の条件を決めるのが一般的です。

面会交流が子どもに与える影響

面会交流は、子どもの心の安定にとって大切な役割を果たします。

子どもが健全に成長するには、「どちらの親からも愛されている」と実感するのが重要なためです。

一方で親同士のトラブルが子どもに伝わると、精神的に不安定になったり、自責の念を抱いたりする可能性があります。

そのため、親はあくまでも「子ども中心」で考え、面会交流を円滑に進める姿勢が求められます。

面会交流が拒否される主な理由

子どもを連れた側の親から、面会交流を拒否されることがあります。

以下に代表的な理由を挙げます。

 

  • 元配偶者とトラブルがあり、感情的に交流を拒んでいる
  • 面会中に子どもが不安やストレスを感じている
  • 約束した日時やルールを守らなかったことがある
  • 再婚相手や新しい家庭環境との関係から拒否されている
  • 過去に暴力や不適切な言動があった

 

背景に複雑な事情が絡んでいるケースもあるため注意が必要です。

面会交流の拒否は合法か

基本的に、裁判所で取り決められた面会交流を一方的に拒否することは認められていません。

ただし正当な理由があり、子どもの安全や福祉を守る必要がある場合には、面会が制限されるケースがあります。

 

  • 面会中に暴力をふるったことがある
  • 子どもに不適切な言動をしたことがある
  • 面会後に子どもが強いストレスを感じた
  • 子どもを返す時間が遅れたり連れ去ったりしたことがある
  • 薬物やアルコールなどの問題を抱えている

 

拒否の理由が正当なものかどうかが重要なポイントです。

面会交流を拒否された場合の対応手順

面会交流を一方的に拒否された場合は、以下のように対応してください。

 

①冷静に状況を確認する

②元配偶者と話し合う

③家庭裁判所に調停を申し立てる

④審判で法的に面会交流を決める

⑤弁護士に相談する

 

それぞれ確認していきましょう。

①冷静に状況を確認する

まずは、面会交流がなぜ拒否されたのか、理由を確認するのが大切です。

感情的に対応すると、結果的に関係が悪化し、子どもにも悪影響が及びます。

拒否の理由が合理的かどうか、冷静に受け止めてください。

②元配偶者と話し合う

理由を確認しつつ、元配偶者と再度話し合いを試みてください。

面会の方法や頻度、場所などを柔軟に調整すれば、問題が解決する可能性があります。

話し合いには第三者(親族や知人など)に立ち会ってもらうと、冷静に進められる場合もあります。

③家庭裁判所に調停を申し立てる

話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に「面会交流調停」を申し立てる方法があります。

調停では、調停委員が間に入り、両親の意見を整理しながら面会の方法を決定します。

以下のような内容を取り決めるのが一般的です。

 

  • 面会する頻度(月1回、週末など)
  • 面会の場所(自宅、公園、施設など)
  • 連絡手段や方法(電話、LINEなど)
  • 送り迎えの方法

 

話がまとまれば、そのまま面会交流に進みます。

④審判で法的に面会交流を決める

調停でも合意が得られない場合は、家庭裁判所の審判によって面会交流の内容が決められます。

裁判所は子どもの福祉を最優先に考えて判断を下します。

調停や審判の後、相手が正当な理由なく拒否し続けた場合には、「履行勧告」「間接強制」などの申し立てが可能です。

⑤弁護士に相談する

面会交流に関するトラブルは、感情が絡むため複雑になりがちです。

また、手続きや交渉に時間がかかるケースもあります。

早い段階で離婚問題に詳しい弁護士に相談すれば、冷静に対応できる可能性が高まります。

面会交流の拒否に対して慰謝料の請求はできるのか

面会交流の拒否が違法と判断される場合は、慰謝料を請求できる可能性があります。

慰謝料が認められるには、「ただ会えなかった」というだけでなく、拒否そのものに違法性があるのが条件になります。

具体的な条件は、以下の2つです。

 

  • 面会交流を実際に拒否されたこと
  • その拒否が不当であり、違法とされる行為だったこと

 

立証するには、証拠が必要になります。

相手の行動がかなり悪質でなければ通らないケースが多いため、まずは弁護士に相談するのが現実的です。

慰謝料の金額はケースごとに異なりますが、目安としては数十万円から100万円程度とされています。

会わせてもらえなかった期間が長かったり、精神的苦痛が明らかに大きかったりすると、金額が大きくなる傾向があります。

まとめ

今回は、面会交流を拒否された場合の対応について解説しました。

面会交流は、子どもとの大切な絆を保つために欠かせません。

一方的に拒否された場合でも、冷静に話し合いを進め、必要であれば家庭裁判所の調停や審判といった手段を活用するのが重要です。

面会交流について悩んでいる場合には、早めに弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。

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野口 眞寿Masatoshi Noguchi / 第一東京弁護士会

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  • 第一東京弁護士会 住宅紛争処理審査会運営委員会 委員会
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  • 文京区基本構想推進区民協議会 委員
  • 公益財団法人 文京アカデミー 評議員
  • 文京区倫理法人会
略歴
2008年 東洋大学法学部 卒業
2011年 東洋大学法科大学院 卒業
2011年 司法試験合格
2012年

弁護士登録 第一東京弁護士会(登録番号46872)

神保町法律事務所 入所

文京区 行財政改革区民協議会 委員 就任

東洋大学法科大学院アカデミックアドバイザー 就任

公益社団法人東京青年会議所 入会

2013年

初雁総合法律事務所 設立

公益財団法人文京アカデミー 評議員 就任

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