弁護士 野口 眞寿(初雁総合法律事務所) > 離婚 > 調停離婚の流れと必要書類について

調停離婚の流れと必要書類について

離婚の際には、財産分与など決めなければいけないことがたくさんあります。

夫婦だけでの話し合いで意見がまとまらない場合には、調停を利用して協議することが可能です。

この記事では、調停離婚の流れと必要書類について解説します。

調停離婚とは

夫婦間での話し合いで離婚がまとまらなかった際などに、裁判所で調停委員を交えて話し合いをする方法が調停離婚です。

家庭裁判所へ離婚に関する調停を申し立て、調停委員を介して離婚の条件などについて話し合います。

話し合った内容に双方が合意すると調停が成立し、同時に離婚も成立します。

合意できない場合は調停は不成立となり、離婚することはできなくなります。

それでも離婚を望む場合には、離婚訴訟を提訴して離婚を認めてもらう必要があります。

調停離婚の流れ

調停離婚は次の流れで行います。

 

  1. 家庭裁判所へ調停を申し立てる
  2. 調停期日の決定
  3. 調停委員を介した話し合い
  4. 必要に応じて話し合いを繰り返す
  5. 調停の成立または不成立

家庭裁判所へ調停を申し立て、期日が決定する

調停は家庭裁判所へ、夫婦関係調整調停(離婚)申し立てることで利用できます。

申し立ては有責配偶者かどうかに関わらず、夫婦どちらが行っても構いません。

申し立て後、裁判所が調停の期日を決定し、夫婦双方に呼び出し状を送付します。

話し合いが行われる

調停期日に家庭裁判所へ出向き、調停委員を介して話し合いを行います。

まず夫婦の一方と調停委員が30分ほど面談し、次にもう一方が調停委員と面談します。

これを交互に繰り返し、おおよそ2時間ほど話し合います。

一度の調停で話がまとまることは少なく、調停が成立するか不成立となるまで、何度か話し合いを設けることが一般的です。

調停の際には、次回の話し合いに向けて資料を用意しておくよう求められることもあります。

調停の成立・不成立

双方が話し合いの内容に合意した場合、調停が成立します。

調停成立から10日以内に市区町村の戸籍課へ、離婚届を提出しなければいけません。

話し合いの内容に合意できなかった場合には不成立となり、離婚は成立せず調停が終了します。

調停離婚に必要な書類

調停を申し立てる際には、いくつかの書類を提出します。

また調停を行ううえで、追加の資料を求められることがあります。

申し立てに必要な書類

調停の申し立てに必要な書類は次の通りです。

 

  • 申立書
  • 事情説明書
  • 連絡先などの届出書
  • 進行に関する照会回答書
  • 3か月以内に発行された戸籍謄本
  • 年金分割の情報通知書

 

申立書は裁判所に提出するほか、夫婦の相手方にも送付されるため正副の2通必要です。

相手方に住所などを知られたくない場合には、住所秘匿の書類などを提出すれば、申立書にその情報を記載しなくても良い場合があります。

 

事情説明書とは、申し立ての内容を詳しく記載した書類です。

調停で話し合いたい内容や、調停を申し立てることになった理由などを記載します。

事情説明書は相手方に送付しませんが、相手方が閲覧申請した場合には閲覧される可能性があります。

夫婦の間に未成年の子どもがいる場合には、子どもに関する事情説明書もあわせて提出してください。

 

進行に関する照会回答書とは、調停を進めるために裁判所が参考にする書類です。

裁判所に用意されている回答書の、当てはまる項目にチェックを付けて提出します。

この書類も相手方には送付されませんが、相手方が請求すれば閲覧等が可能です。

 

相手方に年金分割を求める場合には、年金分割のための情報通知書も必要です。

情報通知書は年金事務所、または共済年金制度の窓口へ請求してください。

追加で提出を求められる可能性のある資料

養育費や財産分与などを求める場合には、それらの判断ができる資料を追加で求められる可能性があります。

養育費について判断する際には、源泉徴収票や確定申告書の写しなどの収入に関する資料が必要です。

 

財産分与の際には、財産一覧表とそれを裏付ける証拠になる資料が必要です。

不動産の評価額は、固定資産評価証明書や査定書などが使用できます。

預貯金については、別居日もしくは離婚調停を申し立てた日のうち早い日付の預金残高がわかるよう、通帳のコピーや取引履歴を証拠として提出します。

そのほか、自動車の査定額や保険契約の解約返戻金の証明書など、財産分与の対象となるものすべての資料が必要です。

 

また、住宅ローンなど夫婦の共同生活のために借り入れた債務がある場合には、それも財産分与の対象となります。

債務の残高証明などの提出が必要です。

まとめ

この記事では、調停離婚の流れと必要書類について解説しました。

調停離婚では、裁判所に調停を申し立て、調停が成立または不成立となるまで話し合いを行います。

そのほか、争いの内容に応じて、その資料や証拠の提出を求められる可能性があるので、通帳のコピーなどを用意する必要があります。

提出する書類の内容は、調停委員の印象や財産分与額に影響する可能性があります。

調停離婚をお考えの際には、弁護士などの専門家に相談するのもひとつの方法です。

資格者紹介

Staff

野口 眞寿先生の写真

野口 眞寿Masatoshi Noguchi / 第一東京弁護士会

離婚や夫婦関係のお悩みに強い弁護士をお探しならお任せください。

私は文京区、板橋区、北区、江東区を中心に、離婚や夫婦関係のお悩みに関する法律のご相談に対応しております。
お困りの際は、おひとりで悩まずお気軽にご相談ください。。

所属団体・資格等
  • 第一東京弁護士会 住宅紛争処理審査会運営委員会 委員会
  • 医療問題弁護団
  • 公益社団法人 東京青年会議所
  • 文京区基本構想推進区民協議会 委員
  • 公益財団法人 文京アカデミー 評議員
  • 文京区倫理法人会
略歴
2008年 東洋大学法学部 卒業
2011年 東洋大学法科大学院 卒業
2011年 司法試験合格
2012年

弁護士登録 第一東京弁護士会(登録番号46872)

神保町法律事務所 入所

文京区 行財政改革区民協議会 委員 就任

東洋大学法科大学院アカデミックアドバイザー 就任

公益社団法人東京青年会議所 入会

2013年

初雁総合法律事務所 設立

公益財団法人文京アカデミー 評議員 就任

事務所概要

Office Overview

名称 初雁総合法律事務所
資格者氏名 野口 眞寿(のぐち まさとし)
所在地 〒113-0033 東京都文京区本郷1-4-4 水道橋ビル4F
連絡先 TEL: 050-3184-3790
対応時間 平日10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です)