離婚の際の財産分与の対象となる財産と割合
財産分与は離婚する際にトラブルの原因になる可能性があるため、どの財産が対象になるのか知っておく必要があります。
この記事では、離婚する際の財産分与の対象になる財産や注意点について解説します。
財産分与とは
財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産(共有財産)を離婚時に分け合うことをいいます。
財産分与の対象になるのは共有財産であり、原則として共有財産の確定は別居した時点が基準になります。
離婚前に財産分与を行わなかった場合は、離婚後2年以内であれば財産分与の請求を行うこともできます。
離婚の際に財産分与の対象になる財産とは
離婚の際に財産分与の対象になるものや対象外のものなどについて、法律で定められているので何が対象になるのか詳しくみていきましょう。
現金・預貯金
婚姻中に得た現金、夫婦共同で開設した口座や私用の口座も共有財産とみなされます。
また、夫婦の一方が稼いで貯めたお金でも、もう一方の協力がなければ築けなかった財産であるという考え方に基づくため共有財産とみなされます。
有価証券
婚姻中に購入した株式や国債のような有価証券も共有財産とみなされます。
有価証券を財産分与する場合は、一般的に離婚が成立した時点の評価額で半分ずつに分け合います。
動産
以下のような動産は共有財産とみなされます。
- 自動車
- 家具家電
- 貴金属、骨董品、絵画など
婚姻中に購入した自動車、バイク、家具家電、価値のある貴金属や骨董品なども共有財産とみなされます。
不動産
不動産は、婚姻中に購入した家屋や土地などであれば、夫婦どちらか一方の名義でも共有財産とみなされます。
自宅を分割するのは現実的ではないので、現在の価値を金銭に換算して分与するのが一般的です。
ただし、婚姻前に所有していた不動産は特有財産としてみなされるため、財産分与の対象外です。
特有財産とは、婚姻前から所有していた財産や相続で得た財産、贈与のことです。
生命保険・教育保険
解約返戻金のある生命保険や教育保険などは、婚姻中に加入したものであれば共有財産とみなされます。
保険を解約した場合、解約返戻金を2等分しますが、解約しない場合は、離婚が成立した時点で解約したものと仮定して解約返戻金を分けることもあります。
年金
年金は、「年金分割」という制度があり、共有財産とみなされます。
年金分割とは、会社員や公務員が加入する厚生年金や共済年金を婚姻していた期間に応じて、配偶者にお金を分割する制度です。
例えば、20歳から厚生年金に加入し、30歳で結婚、50歳で離婚した場合は、厚生年金の加入期間は30年ですが、婚姻期間は20年です。
この20年間に対してのみ財産分与の対象になるので注意してください。
また、国民年金(基礎年金)は年金分割や財産分与の対象外です。
退職金
退職金は、退職金がもらえるまで働けたのは配偶者の支えがあったものとみなされるため、婚姻期間に応じて共有財産とみなされます。
財産分与における婚姻期間は年金と同じ考え方です。
また、すでに退職金を受け取っている場合は退職金の半分を相手に渡します。
まだ受け取っていない場合は、会社などの就業規則に従って相当額を分割します。
借金なども対象になる
住宅ローンやマイカーローンなど、共同生活する上で作った借金は共有財産とみなされます。
ただし、個人的にギャンブルや浪費などで作った借金は、財産分与の対象外です。
また、結婚する前から個人的にある借金も対象外です。
離婚するときの財産分与の割合
財産分与は、財産形成の貢献度に応じて分けることができます。
財産形成の貢献度とは、収入だけでなく家事や育児なども含まれるため、特別な事情がない限りは公平に半分ずつ分け合うことが基本です。
とはいえ、共有財産の種類によっては半分ずつに分けられないものもあるため、夫婦の話し合いによって合意した割合で分け合います。
まとめ
今回は、離婚する際の財産分与の対象になる財産や注意点について解説しました。
基本的に婚姻中に築いた財産は共有財産とみなされますが、婚姻前に所有していた財産は対象外です。
財産が共有財産なのか特有財産に該当するのか、状況によって判断が難しい場合もあるので、離婚を検討している方は離婚に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
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野口 眞寿Masatoshi Noguchi / 第一東京弁護士会
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- 所属団体・資格等
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- 第一東京弁護士会 住宅紛争処理審査会運営委員会 委員会
- 医療問題弁護団
- 公益社団法人 東京青年会議所
- 文京区基本構想推進区民協議会 委員
- 公益財団法人 文京アカデミー 評議員
- 文京区倫理法人会
- 略歴
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2008年 東洋大学法学部 卒業 2011年 東洋大学法科大学院 卒業 2011年 司法試験合格 2012年 弁護士登録 第一東京弁護士会(登録番号46872)
神保町法律事務所 入所
文京区 行財政改革区民協議会 委員 就任
東洋大学法科大学院アカデミックアドバイザー 就任
公益社団法人東京青年会議所 入会
2013年 初雁総合法律事務所 設立
公益財団法人文京アカデミー 評議員 就任
事務所概要
Office Overview
名称 | 初雁総合法律事務所 |
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資格者氏名 | 野口 眞寿(のぐち まさとし) |
所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷1-4-4 水道橋ビル4F |
連絡先 | TEL: 050-3184-3790 |
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