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2024年に成立した共同親権についても解説

親権と監護権の違いとは?
2024年に成立した共同親権についても解説

離婚を考えているものの、親権の問題があり踏ん切りがつかないという方もいらっしゃるかもしれません。

親権に関しては、法律においてどちらか一方が持つことが定められているため、離婚をすることで、子は妻か夫かどちらかの元で養育をされることになります。

この親権とは別に、監護権という言葉があります。

親権と監護権にはどのような違いがあり、どのように決めるのかという点に関しては、詳しくないという方もいらっしゃるでしょう。

この記事では親権と監護権の違いを中心に解説していきます。

親権とは?

子が成人になるまで子の財産を管理する、監護・教育を行う権利を親権といいます。

親権は主に2つの権利で構成されていますので、その2つの権利を紹介していきましょう。

財産管理権

財産管理権とは、未成年の子の財産を管理し、その財産に関する法律行為を未成年の子に代わって行う権利を指します。

具体的には子の名義である預貯金を管理したり、子が所有権を持つ不動産などの管理を行うことなどが挙げられます。

身上監護権

身上監護権とは、実際に子を監督し、監護する権利を指します。

また、子に教育を受けさせるというのも、この身上監護権に含まれます。

そのほか、身上監護権に含まれる主なものとしては、以下のようなものです。

 

  • 居所の指定
  • 職業の許可
  • 懲戒権
  • 身分行為の代理権

 

居所の指定とは、子が暮らす場所を指定する権利です。

職業の許可は、未成年の子が就く職業に関し、許可する権利を持つことを指します。

懲戒権は子に対するしつけなどを行う権利で、身分行為の代理権は、未成年の子の身分法上の行為に対し、同意や代理をする権利です。

 

身上監護権を持っているからこそ、子を手元において育てることが認められることになります。

監護権とは?

監護権とは、親権に含まれる身上監護権を指します。

つまり、監護権は親権の一部です。

しかし、離婚時の話し合いにより親権から監護権を切り離し、親権と監護権を別々に持つことも可能となります。

離婚時の親権の決定に関して

離婚の際の親権に関しては、離婚成立前に当事者間で話し合いを持ち、どちらが親権を持つのかを決定します。

離婚条件の中で、財産分与や慰謝料といった項目に関しては、離婚成立後に決めることも可能ですが、親権に関しては離婚前に決定しなければいけません。

離婚届には親権者欄が設けられており、ここに親権者を記入できないと離婚が認められません。

 

当事者間の話し合いで解決しない場合は家庭裁判所における離婚調停、それでも同意が得られない場合は、離婚裁判においてどちらが親権を持つのかが決まります。

離婚に関する話し合いの中で双方が同意し、監護権と親権(財産管理権)をわけてそれぞれ持つことが妥当だという結論に至った場合、親権と監護権を双方がそれぞれ持つことが可能です。

 

親権と監護権を別にして持つ例としては未成年の子がまだ幼く、監護に関しては元妻が持つのが妥当であるものの、財産管理に関しては元夫が持つ方がいいと判断した場合などがあります。

この場合、親権は元夫に、監護権は元妻にという形になるのです。

また、元夫が親権を持つものの仕事の関係で海外などの出張が多く、子の監護を行うのが難しい場合、監護権のみを元妻に任せるというケースなども考えられます。

この場合も親権は元夫に、監護権は妻にという形です。

2024年親権に関する法改正が成立

2024年に民法改正案が成立し、離婚後の親権に関しては新たに「共同親権」が認められるように改正されることが決定しました。

これまでの法律では、離婚後は元夫か元妻のどちらか一方が親権を持つことを定めていましたが、改正後は離婚後も婚姻期間中と同様の共同親権が認められることになります。

2026年までに施行予定

2024年時点では、まだ国会で改正案が成立した段階です。

詳細な法内容に関しては、これから検討を重ね、2026年までに施行される予定となっています。

この民法改正によって、親権や監護権の考え方にも、新たな考え方が加わる可能性があります。

まとめ

親権とは、子に対する財産管理権と身上監護権の2つの権利を指します。

この身上監護権というのが、一般的にいわれる監護権であり、監護権と親権を別々に所有して離婚することも可能です。

監護権とは子を監護・監督する権利で実際に離婚後、子とともに暮らす方が持つ権利です。

監護権には居所の指定などいくつかの権利が認められており、こうした権利は監護権を持つ側のみが行使できます。

 

親権に関しては、2026年までに法改正が行われることも決定しており、その結果次第で、親権と監護権のあり方も変化する可能性があります。

離婚を考えており、親権の問題があるという方は、まずは弁護士に相談しましょう。

親権を主張する場合にはどのように主張するのか、親権はなくとも監護権だけは手にしたい場合はどうすればいいのか、といった悩みも弁護士ならサポート可能です。

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野口 眞寿Masatoshi Noguchi / 第一東京弁護士会

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  • 文京区基本構想推進区民協議会 委員
  • 公益財団法人 文京アカデミー 評議員
  • 文京区倫理法人会
略歴
2008年 東洋大学法学部 卒業
2011年 東洋大学法科大学院 卒業
2011年 司法試験合格
2012年

弁護士登録 第一東京弁護士会(登録番号46872)

神保町法律事務所 入所

文京区 行財政改革区民協議会 委員 就任

東洋大学法科大学院アカデミックアドバイザー 就任

公益社団法人東京青年会議所 入会

2013年

初雁総合法律事務所 設立

公益財団法人文京アカデミー 評議員 就任

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