裁判で離婚が認められるケース・認められないケース
夫婦二人ともに離婚の意思があれば、すんなり離婚できるでしょう。
ところが、どちらか一方が離婚を拒否したら、最終的に裁判で争うことになります。離婚裁判では、法的に認められる理由がないと離婚できません。
では、離婚が認められる理由とは、どのような理由があるのでしょうか。
今回は法的に離婚が認められるケースと認められないケースについて、詳しく解説していきます。
法的に離婚が認められるケースとは?
離婚裁判では裁判所が認める5つの「法定離婚事由」のうち、最低でもいずれか1つに該当しないと離婚は認められません。
5つの法定離婚事由とは、次の通りです。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みのない強度の精神病
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由
それぞれ確認していきましょう。
法定離婚事由:不貞行為
不倫や浮気をすると不貞行為とみなされますが、裁判所で認める不貞行為とは配偶者以外と性交渉や性交類似行為を行っていた場合のみです。
つまり配偶者が異性とデートをしたり、キスや手を繋いでいても法律上の不貞行為には当たりません。
法定離婚事由:悪意の遺棄
夫婦となった場合、同居・協力・扶助の義務を双方が負うことになります。
この義務を正当な理由もなく怠った場合は、法定離婚事由のひとつである「悪意の遺棄」とみなされる可能性があります。
夫婦の義務を怠る具体的な例として次のようなものが考えられます。
- 正当な理由もなく勝手に家を出ていった
- 収入があるのに生活費を一切入れない
法定離婚事由:3年以上の生死不明
配偶者が行方不明で3年以上生死が分からない場合は話し合いでの協議離婚は行えないため、最終的に裁判で離婚を認めてもらいます。
なお、行方不明の状態とは、単に連絡がとれないというようなことではなく、最後に連絡をとってから3年以上のあいだずっと生死が分からない状態のことをいいます。
相手から3年経つ前に連絡がきたときには、期間がリセットされます。
また、家庭裁判所に離婚を認めてもらうためには、配偶者を見つけるためにさまざま手を尽くして捜索したけれど、見つけられなかったという状況であることを、具体的な証拠を用いて主張する必要があります。
法定離婚事由:回復の見込みがない強度の精神病
法定離婚事由の一つとして、配偶者が強度の精神病で、回復が見込めない場合があります。
強度の精神病で回復の見込みがないかどうかは、専門医の診断が必要になるとともに、その状況を受けて夫婦としてのコミュニケーションが全く取れず、実質上夫婦関係が破綻しているようなケースを指します。
更に、回復の見込みがない強度の精神病によって回復が見込めないことが認められたとしても、離婚後その配偶者の生活が困窮することが想定できるような場合には、公序良俗に反しているとされ、離婚が認められない可能性が高いです。
法定離婚事由:その他婚姻を継続しがたい重大な事由
この事項は、結婚生活が破綻または継続しがたいかを判断基準として、幅広い離婚理由が認められます。例として以下のような内容があります。
- DV(経済的・肉体的暴力)、モラハラ
- ギャンブルや浪費が原因での多額の借金
- 婚姻に支障をきたすほどの宗教活動
- 正当な理由のないセックスレス
法的に離婚が認められないケースもある?
前項で解説した「法的離婚事由」に当てはまっていても、離婚できないケースもあります。
離婚裁判を行う場合、裁判官は原告と被告の主張をフラットな立場で聞きます。
そのうえで、どちらの主張に正当性があるのかを判断し、判決をくだします。
裁判官に自身の主張に正当性があると考えてもらうためには、感情的になって相手を批判するのではなく、相手が法定離婚事由に該当する行為をおこなったことを証拠などを用いて論理的に話す必要があります。
したがって、単に「相手が悪いから離婚は認められるべき」などと主張を繰り返すだけの場合には、離婚を認められない可能性が高くなります。
離婚のトラブルを弁護士に依頼するメリット
離婚の話し合いがなかなか進まない、相手が不貞を認めないといった場合は弁護士に依頼することをおすすめします。
具体的に弁護士へ離婚トラブルを依頼するメリットを紹介していきたいと思います。
代わりに交渉してくれる
弁護士に依頼すると、依頼者の代理人として相手方と離婚条件について交渉することができます。弁護士は法律の専門家であるとともに、交渉術にたけているので、当事者同士で離婚協議を行うよりも早期の離婚が成立する可能性が高くなります。
離婚トラブルは精神的に大きな負担となり得るため、早期の離婚成立が見込めることは大きなメリットといって良いでしょう。
適切なアドバイスをくれる
弁護士は離婚理由に対してどのような証拠が必要なのか、また調停や裁判などの立ち振る舞いを具体的にアドバイスしてくれます。
更に、夫婦の状況を聞き、今後離婚成立までどのような流れになるのかについても説明をしてくれるので、先行きの見えない不安を軽減することができます。
まとめ
今回は離婚が認められるケースと認められないケースについて解説しました。
離婚裁判では5つの「法定離婚事由」のうち、最低1つは該当しなければ離婚が認められないことが分かりました。
離婚裁判は弁護士に依頼した方が依頼者に有利に話が進み、裁判もスムーズに行えます。
離婚を専門に扱う弁護士もいるので、相談するなら専門の弁護士がおすすめです。
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資格者紹介
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野口 眞寿Masatoshi Noguchi / 第一東京弁護士会
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- 所属団体・資格等
-
- 第一東京弁護士会 住宅紛争処理審査会運営委員会 委員会
- 医療問題弁護団
- 公益社団法人 東京青年会議所
- 文京区基本構想推進区民協議会 委員
- 公益財団法人 文京アカデミー 評議員
- 文京区倫理法人会
- 略歴
-
2008年 東洋大学法学部 卒業 2011年 東洋大学法科大学院 卒業 2011年 司法試験合格 2012年 弁護士登録 第一東京弁護士会(登録番号46872)
神保町法律事務所 入所
文京区 行財政改革区民協議会 委員 就任
東洋大学法科大学院アカデミックアドバイザー 就任
公益社団法人東京青年会議所 入会
2013年 初雁総合法律事務所 設立
公益財団法人文京アカデミー 評議員 就任
事務所概要
Office Overview
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