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離婚前の別居|婚姻費用の支払いを拒否された場合の対処法とは

離婚前の別居の場合、相手が婚姻費用の支払いを拒否するケースがあります。

その場合は、どのようにして婚姻費用を払ってもらえれば良いのか、対処法を紹介します。

お困りの方、離婚前提の別居を考えている方は参考にしてください。

離婚前提の別居でも婚姻費用は基本的に拒否できない

婚姻費用とは、夫婦が別居する際に収入の少ない人が多い人に支払いを求めることが可能な生活費のことです。

内訳として、以下の費用が挙げられます。

 

  • 子どもの養育費
  • 医療費
  • 食費
  • 光熱費など

 

たとえ、離婚を前提とした別居でも婚姻費用は拒否できないと考えられます。

なぜならば、法律上、婚姻に関する費用は夫婦で分担すると決められているからです。

ただし、資産や収入を考慮した上での支払いなので、通常は収入が多い方が少ない方に支払います。

仮に離婚を考えた別居中であっても、法律上は夫婦であるため、婚姻費用は生じると考えられます。

離婚前の別居で婚姻費用を拒否された場合の対処法

離婚前の別居で婚姻費用を拒否された場合の対処法を紹介します。

内容証明郵便を送る

婚姻費用の支払については、本来ならば話し合いで解決すべきですが、相手が話し合いに応じない可能性もあります。

そのような時は、内容証明郵便を送り、支払いを促す方法があります。

 

内容証明郵便とは以下の事を郵便局で証明してもらえるサービスが付いた郵便です。

 

  • どのような内容の文書か
  • いつ送られたか
  • 誰から送られてきたか

 

このような文書が送られてくると、受け取った相手はプレッシャーを感じ、支払いに応じる可能性があります。

仮にそれでも支払わないと言い張るのであれば、内容証明郵便は婚姻費用請求の事実を証明する証拠として役立つはずです。

調停・審判に持ち込む

内容証明郵便を送っても拒否された場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てることが可能です。

「婚姻費用分担請求調停」は家庭裁判所の調停委員会が双方の間に入って、婚姻費用の話し合いを進める手続きです。

 

仮に調停が不成立になった場合は、そのまま「審判」に入ります。

審判の場合、双方の意見は関係なく、裁判所が決定を下します。

 

また、「婚姻費用分担請求調停」の申立ては、離婚調停と同時並行が可能です。

婚姻費用をもらえないケースもある

ケースバイケースですが、婚姻費用をもらえない場合も考えられます。

たとえば、収入の低い妻が浮気したために別居しているケースです。

この場合、浮気が原因なので、妻が有責配偶者(離婚の原因を作った配偶者)となるからです。

婚姻費用がもらえないか、もらえたとしても減額される可能性が考えられます。

まとめ

離婚前の別居で婚姻費用の支払を拒否された場合の対処方法を紹介しました。

そもそも、別居中であっても夫婦なので、婚姻費用は発生します。

仮に相手が支払いを拒否したら、内容証明郵便を送り請求しましょう。

それでも、拒否する場合は調停・審判に進む可能性があります。

 

婚姻費用の支払い拒否でお困りの場合は、初雁総合法律事務所にご相談ください。

弁護士が適切な対処法によって、お困り事を解決の方向に持って行けるよう尽力いたします。

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野口 眞寿Masatoshi Noguchi / 第一東京弁護士会

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所属団体・資格等
  • 第一東京弁護士会 住宅紛争処理審査会運営委員会 委員会
  • 医療問題弁護団
  • 公益社団法人 東京青年会議所
  • 文京区基本構想推進区民協議会 委員
  • 公益財団法人 文京アカデミー 評議員
  • 文京区倫理法人会
略歴
2008年 東洋大学法学部 卒業
2011年 東洋大学法科大学院 卒業
2011年 司法試験合格
2012年

弁護士登録 第一東京弁護士会(登録番号46872)

神保町法律事務所 入所

文京区 行財政改革区民協議会 委員 就任

東洋大学法科大学院アカデミックアドバイザー 就任

公益社団法人東京青年会議所 入会

2013年

初雁総合法律事務所 設立

公益財団法人文京アカデミー 評議員 就任

事務所概要

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資格者氏名 野口 眞寿(のぐち まさとし)
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