離婚調停に弁護士は必要?依頼するメリット・デメリットを解説
離婚調停は、夫婦間での話し合いでは離婚することが難しい場合などに行うものです。
ここでは、調停を申し立て、実際に調停を行うにあたり、弁護士は必要かということについて、メリットやデメリットとともに解説していきます。
離婚調停について
離婚するには、大きく分けて3つの方法があります。
1つ目は、夫婦間で話し合い離婚を成立させる協議離婚、2つ目は、家庭裁判所の調停において、離婚につき合意をする調停離婚、3つ目は、訴えを提起し、家庭裁判所において離婚事由が認められた場合に成立する裁判離婚です。
調停離婚を行うにあたり、調停委員を介して行うのが「離婚調停」と呼ばれるものです。
離婚調停に弁護士は必要か
それでは、離婚調停に弁護士は必要なのでしょうか。
離婚調停の手続き自体は、必ず弁護士がいないとできないというものではなく、ご本人が自分で手続きを行うこともできます。
そのため、弁護士に依頼する必要は、必ずしもありません。
実際、当事者本人が自分で調停手続きを行うケースも少なくないと言われています。
離婚調停を弁護士に依頼するメリットとデメリット
離婚調停を弁護士に依頼するメリットとデメリットについて解説していきます。
離婚調停は、まず申立ての手続きがあり、その際には戸籍謄本や申立書、事情説明書、進行に関する照会回答書などの必要書類を提出することになります。
弁護士に依頼すれば、必要書類の収集や家庭裁判所での手続きを頼むことができるため、手間や労力を省くことができます。
また、調停をする際に自分1人で調停委員と話すのは不安だという方にとっては、弁護士と一緒に調停に同行してもらい、アドバイスを受けられるということは大きなメリットといえるでしょう。
さらに、相手のDVやモラハラといった理由で離婚を考えている方にとっては、相手とのやり取り自体が苦痛に感じることもあると思います。
そういった場合に、弁護士が窓口となって対応してくれることは、非常に心強いのではないでしょうか。
そして、もし調停でも離婚が成立しない場合には、裁判離婚も視野に入れることとなります。
訴訟に発展した場合にも、弁護士に継続して依頼することができます。
一方で、弁護士に依頼すると、弁護士費用がかかるという費用面でのデメリットが挙げられます。
離婚調停に関するご相談は初雁総合法律事務所まで
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資格者紹介
Staff

野口 眞寿Masatoshi Noguchi / 第一東京弁護士会
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私は文京区、板橋区、北区、江東区を中心に、離婚や夫婦関係のお悩みに関する法律のご相談に対応しております。
お困りの際は、おひとりで悩まずお気軽にご相談ください。。
- 所属団体・資格等
-
- 第一東京弁護士会 住宅紛争処理審査会運営委員会 委員会
- 医療問題弁護団
- 公益社団法人 東京青年会議所
- 文京区基本構想推進区民協議会 委員
- 公益財団法人 文京アカデミー 評議員
- 文京区倫理法人会
- 略歴
-
2008年 東洋大学法学部 卒業 2011年 東洋大学法科大学院 卒業 2011年 司法試験合格 2012年 弁護士登録 第一東京弁護士会(登録番号46872)
神保町法律事務所 入所
文京区 行財政改革区民協議会 委員 就任
東洋大学法科大学院アカデミックアドバイザー 就任
公益社団法人東京青年会議所 入会
2013年 初雁総合法律事務所 設立
公益財団法人文京アカデミー 評議員 就任
事務所概要
Office Overview
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|---|---|
| 資格者氏名 | 野口 眞寿(のぐち まさとし) |
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