離婚の種類|協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚
離婚には4つの段階があり、それぞれで離婚成立の難易度や手続きが異なります。
そのため、離婚考えている方は、あらかじめそれぞれの方法がどのような手続きを取るかを知っておくと良いでしょう。
本稿では、それぞれの離婚方法について見ていきましょう。
協議離婚
協議離婚では、離婚の条件を夫婦の話し合い、合意に至った場合に成立します。
離婚の約9割がこの協議離婚によって成立しています。
この方法は離婚届が受理されれば離婚が成立するため、手続き自体は難しくありません。
また離婚届を市役所に提出した後でも、「離婚届不受理申出書」を提出すれば離婚届が受理されることはありません。
調停離婚
協議で合意に至らない場合、夫婦のうち一方が裁判所に申し立てることによって調停に移ります。
協議離婚では夫婦間だけで話し合いが行われますが、調停では話し合いの場を家庭裁判所に移し、家庭裁判所の裁判官や調停委員が話し合いに介入します。
第三者が介入することで、夫婦間だけでは見つけられなかった解決策や合意点を見つけることができ、離婚が成立しやすくなるのです。
審判離婚
調停で合意に至らず、離婚が成立しない場合は審判離婚に移ります。
審判離婚とは、裁判官が判決を下して夫婦を強制的に離婚させることです。
しかし、調停で夫婦が離婚自体に合意することが条件となっています。
また、審判離婚が成立する件数はごく少数です。
裁判離婚
協議や調停、審判で離婚が成立しない場合は、裁判離婚しか離婚する方法がありません。
裁判を起こすためには、調停手続きを経ている必要があります(調停前置主義)。
夫婦の話し合いである協議離婚や第三者を含めた調停離婚とは異なり、離婚請求は厳格な裁判所の手続きに基づいて行われるため、専門的な知識が必ず必要となります。
また、裁判所は、第一審(最初に行われる審理)だけでなく、控訴や上告の最大で3回の審理を求めることができるため、状況によっては、非常に長い時間を要する可能性がありますので、専門家の意見を聞くことが大変重要です。
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野口 眞寿Masatoshi Noguchi / 第一東京弁護士会
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- 所属団体・資格等
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- 第一東京弁護士会 住宅紛争処理審査会運営委員会 委員会
 - 医療問題弁護団
 - 公益社団法人 東京青年会議所
 - 文京区基本構想推進区民協議会 委員
 - 公益財団法人 文京アカデミー 評議員
 - 文京区倫理法人会
 
 
- 略歴
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2008年 東洋大学法学部 卒業 2011年 東洋大学法科大学院 卒業 2011年 司法試験合格 2012年 弁護士登録 第一東京弁護士会(登録番号46872)
神保町法律事務所 入所
文京区 行財政改革区民協議会 委員 就任
東洋大学法科大学院アカデミックアドバイザー 就任
公益社団法人東京青年会議所 入会
2013年 初雁総合法律事務所 設立
公益財団法人文京アカデミー 評議員 就任
 
事務所概要
Office Overview
| 名称 | 初雁総合法律事務所 | 
|---|---|
| 資格者氏名 | 野口 眞寿(のぐち まさとし) | 
| 所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷1-4-4 水道橋ビル4F | 
| 連絡先 | TEL: 050-3184-3790 | 
| 対応時間 | 平日10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) | 
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) | 
